フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱いについて(消費者庁・農林水産省)

 文部科学省と農林水産省はこのほど、フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱いについて、チラシを策定した。一般的に、法人が資産(食品等)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金算入することができない。しかし、フードバンクへの食品の提供が、実質的にその提供を行う社の商品廃棄として行われるものであれば、その提供に要する費用の額を、提供時の損金の額に算入して差し支えないとされている(国税庁 HP)。

また、上記のその提供に要する費用の額とは、提供した食品の帳簿価額のことを指し、商品廃棄等の一環として食品の提供を行うに当たり、その食品の配送費等を企業が支出している場合は、これらの費用も含まれる。

詳細は、以下を参照

○チラシ(消費者庁と農林水産省作成)

 https://www.jcci.or.jp/foodloss-leaflet.pdf

○関連ウェブページ

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-65.pdf