会社・法人の変更登記について(法務省)

 商業・法人登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。

 また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。今年度においては、12月10日(水)までに必要な手続を行わなかったときは、解散したものとみなされます。詳しくは、「令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」を御参照ください。

 

・休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省HP)

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

  

・令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省HP)

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

  

・役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です(法務省HP)

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html

 

・リーフレット

 https://www.jcci.or.jp/20251010leaflet.pdf

 

(注)このお知らせに関するご質問等がございましたら、お近くの法務局までお問い合わせください。法務局の所在地・連絡先については、以下のリンク先(法務局HP)を参照してください。

 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html