修正「中小企業の会計に関する指針」の公表について

修正「中小企業の会計に関する指針」の公表について

   

日本公認会計士協会

日本税理士会連合会

日本商工会議所

企業会計基準委員会

 

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、9月19日の委員会においてその公表が承認されましたので、本日、修正「中小企業の会計に関する指針」を公表いたします。

この中小会計指針の見直しは、項番号の修正や関係法令の更新等に伴う所要の変更のみを行うものであるため、公開草案の手続を経ずに、改正ではなく修正として公表することにいたしました。

関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しております。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

今回の修正点

(1) 関係法令の更新等

グローバル・ミニマム課税制度に関連する注記を求める「会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第5号)」が令和7年(2025年)2月28日に公表されたことを受け、47ページの「個別注記表」に「国際最低課税額に対する法人税等に関する注記」の項目を加えました。一方で、当該項目については、グローバル・ミニマム課税制度の適用対象で、損益計算書上、国際最低課税額に対する法人税等の金額を法人税等の金額に含めて表示しており、その金額が重要な場合に注記が必要となる旨を付記しました。

また、日本公認会計士協会の実務指針のうち会計に関する指針のみを扱う実務指針について企業会計基準委員会への移管が行われたため、その影響を反映しました。

(2) 項番号・ページ番号の修正

72(2)(6)の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示を参照している項番号、51ページの「個別注記表の例示」の「株主資本等変動計算書に関する注記の例示」の参照ページ番号を修正しました。

(3) その他

平成31年(2019年)、令和3年(2021年)及び令和5年(2023年)の改正時のプレスリリースに記載したとおり、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、収益認識会計基準の上場企業等への適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することを考えております。

 

<お問い合わせ先>

sme@jicpa.or.jp 日本公認会計士協会 https://jicpa.or.jp/

(お問い合わせ先 稲見:03-6636-4058

sme@nichizeiren.jp 日本税理士会連合会 https://www.nichizeiren.or.jp/

(お問い合わせ先 村山:03-5435-0931

sme@jcci.or.jp 日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/

(お問い合わせ先 鶴岡:03-3283-7844

sme@asb-j.jp 企業会計基準委員会 https://www.asb-j.jp/jp/

(お問い合わせ先 飛田:03-5510-2711

 

以  上