約束手形などによる下請代金支払いの期間短縮を要請(中企庁・公取委)
中小企業庁と公正取引委員会は4月30日、各事業者団体などに対し、約束手形、電子記録債権、一括決済方式(以下、手形等)による下請代金支払いのサイト(交付から満期日までの期間)の短縮への対応を求める要請文を連名で発出した。長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどから、下請法(下請代金支払遅延等防止法)上の運用が変更されたことを踏まえたもの。2024年11月1日以降、下請代金支払いのサイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払いは行政指導の対象となること、下請法対象外の取引についてもサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金とするなどサプライチェーン全体で支払いの適正化に努めることなどの周知・要請を求めている。
詳細は、下記を参照。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html
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