手形等のサイトの短縮への対応について

手形、電子記録債権又は一括決済方式を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和 41 年以降、手形の交付日から手形の満期までの期間の基準を、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日で運用されております。

本件に関連して、令和6228日~3月28日で、公正取引委員会より、業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準について、業種を問わず 60 日とする運用変更について、意見募集が実施されていましたが、この度正式に、下請法の運用が見直しとなり、202411月以降、交付から満期日までの期間(一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式が、行政指導の対象となり得る(割引困難な手形に該当する恐れがある)旨が中小企業庁より公表されました。

この運用変更は、手形受け取り企業における期日入金までの資金繰り負担を軽減するものであり、取引適正化に資する取組みです。一方、手形等を振り出す事業者が、支払サイトを円滑に短縮させるためには、自らが受け取る手形等のサイトの短縮も必要です。そのため、今後は、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で手形等のサイト短縮の取り組みが重要となりますので、手形等を振り出す全ての事業者様に、ご配慮いただけるようお願い申し上げます。

また、サイト短縮に取り組む事業者の資金繰りにも配慮いただけるよう、関係機関に対し要請して参ります。

詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.htmlを参照。

 

【ご参考】

(令和6228)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について(公正取引委員会)

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/feb/240228_publiccomment.html