「代表取締役等住所非表示措置」の創設について

  4月16日付で公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、代表取締役等住所非表示措置が創設されることとなり、本年10月1日から施行されます。

 現状の会社法では、会社代表者の住所が登記事項となっていたところ、プライバシー保護などを理由に住所を非公開にすることを認めてほしいという声がございました。こうした声を受け、本制度では希望者は市区町村までの記載で済むようになります。

 申出の手続き方法など、詳細は以下をご覧ください。

 

○代表取締役等住所非表示措置について(法務省HP)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

○商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)

https://www.moj.go.jp/content/001417159.pdf