知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について(中小企業庁)

 中小企業庁では、「知的財産取引に関するガイドライン」を策定するとともに、知財Gメンによるヒアリング調査を通じ、知的財産取引の適正化に努めています。この度、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案を確認しました。このため、中小企業庁では、当庁の諮問機関である「知財アドバイザリーボード」の助言を踏まえ、対象となる発注者に対し契約条項の見直し等を要請しました。

 また、他の事業者間においても類似の契約が発生し得ることを踏まえ、現行のガイドライン及び契約書ひな形を改正することとし、パブリックコメントを開始します。発注者の皆様におかれては、第三者との間に生じる紛争解決責任を、中小企業に一方的に転嫁しないよう、契約の点検等のご配慮をお願いいたします。

中小企業庁からの案内事項

  • 1. 知的財産に係る取引適正化に向けた中小企業庁の取組
  • 2. 「知的財産ガイドライン」及び下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の関連条項の概要
  • 3. 責任転嫁行為が認められる可能性がある契約の発見と改善要請の実施
  • 4. ガイドライン及び契約書ひな形の改正の検討 ※パブリックコメントを募集中
  • 5. 発注者・中小企業の皆様へのお願い

お問い合わせ先

中小企業庁
担当者:福田、影山、萩原、蓬田
電 話:03-3501-1511(内線 5291~2)
メール:bzl-s-chuki-torihiki-chizai@meti.go.jp