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取得までの流れ

発給手続きの流れ

発給手続きの流れ

特定原産地証明書を取得するためにはいくつかのステップがあります。
また、発給申請を行うのは、原則として産品の輸出者です。日オーストラリア、RCEP協定では、生産者による申請も可能です。

ステップ1 輸出産品のHSコードを確認する

輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコード(関税分類番号)を確認します。

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ステップ2 EPA税率の有無や税率を確認する

輸出しようとする産品のEPA税率の有無と税率を確認します。日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(World Tariff)」において、HSコードでEPA税率の有無と税率を確認できます。

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ステップ3 各EPAに定められた輸出産品に係る規則等を確認する

原産地規則とは、物品の原産地(国籍)を決定するためのルールです。EPA税率の適用を受けるためには、輸出産品に適用できる原産地規則等を確認する必要があります。

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ステップ4 輸出産品に係る原産性を確認する

輸出産品について、輸入相手国税関でEPA税率の適用を受けるためには、各EPAに定められる原産地規則に基づいた原産資格を有していること(「原産性」と言います。)が必要です。
原産性を有する産品のことをEPAでは「特定原産品」と呼びます。

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ステップ5 「企業登録」をする

特定原産地証明書の指定発給機関である「日本商工会議所」に企業情報を登録します。
登録の有効期間は「書類の提出から2年間」です。
原産品判定依頼または特定原産地証明書の発給申請を行う「生産者」および「輸出者」が対象です。

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ステップ6 「原産品判定依頼」を行う

産品が各EPAに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であるか、日本商工会議所に判定審査を依頼します。

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ステップ7 「特定原産地証明書の発給申請」を行う

インボイス等の貿易書類に基づいて、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。

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