取得までの流れ
発給手続きの流れ
特定原産地証明書を取得するためにはいくつかのステップがあります。
また、発給申請を行うのは、原則として産品の輸出者です。日オーストラリア、RCEP協定では、生産者による申請も可能です。
輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコード(関税分類番号)を確認します。 |
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輸出しようとする産品のEPA税率の有無と税率を確認します。日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(World Tariff)」において、HSコードでEPA税率の有無と税率を確認できます。 |
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原産地規則とは、物品の原産地(国籍)を決定するためのルールです。EPA税率の適用を受けるためには、輸出産品に適用できる原産地規則等を確認する必要があります。 |
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輸出産品について、輸入相手国税関でEPA税率の適用を受けるためには、各EPAに定められる原産地規則に基づいた原産資格を有していること(「原産性」と言います。)が必要です。 |
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特定原産地証明書の指定発給機関である「日本商工会議所」に企業情報を登録します。 |
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産品が各EPAに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であるか、日本商工会議所に判定審査を依頼します。 |
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インボイス等の貿易書類に基づいて、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。 |