| 日本商工会議所 国際部 |
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| 特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以下の手順に沿って確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| <ステップ1> 輸出産品のHSコードの確認 |
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| 特定原産地証明書に記載するHSコードは、輸入相手国の6桁の関税分類番号(HS番号*)となります。 HS番号は、輸入者や相手国税関にに確認いただくか最寄りの税関にお問い合わせください。 *日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー協定はHS2007年度版、それ以外の協定ではHS2002年度版をご使用ください。 |
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| <参考> 関税番号(HSコード)とは?(JETRO) <参考>経済連携協定(EPA)にかかるHSコードの取扱いについて(財務省)
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| <参考>HSコードの探し方 特定原産地証明書用には輸入相手国におけるHS番号をご記入ください。 輸入相手国のHS番号は輸入者や相手国税関、わが国の輸出時におけるHS番号は 最寄りの税関にお問い合わせください。ただし、両者が異なる場合には、相手国 税関およびわが国税関と十分確認してください。 6桁までは世界共通ですが、7桁以下において、輸出されようとする産品がEPA相手国の同コード内に存在するかは <ステップ3>の譲許表等で確認してください。
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| <ステップ2> 特恵税率の有無、税率の確認 |
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