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特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項

 以下の手順に沿って確認してください。

<ステップ1>
輸出産品のHSコードの確認
ステップ1.
輸入国側でのHSコードの確認
ステップ2.
特恵税率の有無、税率の確認
ステップ3.
EPAに定められた輸出産品に係る規則等の確認
ステップ4.
輸出産品に関する原産性の確認
 特定原産地証明書に記載するHSコードは、輸入相手国の6桁の関税分類番号(HS番号*)となります。
 HS番号は、輸入者や相手国税関にに確認いただくか最寄りの税関にお問い合わせください

*日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー協定はHS2007年度版、それ以外の協定ではHS2002年度版をご使用ください。

<参考> 関税番号(HSコード)とは?(JETRO)
<参考>経済連携協定(EPA)にかかるHSコードの取扱いについて(財務省)
税関 Website
実行関税率表(税関)
関税率表解説・分類例規(税関)

<参考>HSコードの探し方 
  
特定原産地証明書用には輸入相手国におけるHS番号をご記入ください。 輸入相手国のHS番号は輸入者や相手国税関、わが国の輸出時におけるHS番号は 最寄りの税関にお問い合わせください。ただし、両者が異なる場合には、相手国 税関およびわが国税関と十分確認してください。
  6桁までは世界共通ですが、7桁以下において、輸出されようとする産品がEPA相手国の同コード内に存在するかは
ステップ3>の譲許表等で確認してください。
 以下のHPで確認可能なHSコードは日本からの輸出時のHSコードです。
日本関税協会HP  ※日本のHS番号の確認方法
「貿易統計→貿易統計について→「統計品目番号」の中から「2002年」の「輸出」で「定義参照」で確認ください
日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー協定はHS2007、それ以外の協定ではHS2002をご使用ください。

<ステップ2>
特恵税率の有無、税率の確認
 輸出しようとする産品の税率を確認してください。
 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページ世界各国の関税率」において、HSコードで特恵税率の有無や税率を確認できます。※「World Tariff」のご利用には登録が必要です(無料)。

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