取得までの流れ

ステップ6 「原産品判定依頼」を行う

特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項

ステップ6 「原産品判定依頼」を行う

1 原産品判定依頼の流れ

特定原産地証明書を取得するためには、当該産品がEPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。産品が原産品として認められるかの審査は、日本商工会議所が行います。

1-1 原産品であることを明らかにする資料の準備

「原産品であることを明らかにする資料」をご準備ください。
※EPA の原産地規則に基づき原産資格を有していることを立証する資料のこと。

対比表、ワークシートの場合

対比表、ワークシートの場合

1-2 原産品判定依頼書の提出

原産品の判定を依頼するためには、オンラインの専用システム「特定原産地証明書発給システム」から、「原産品判定依頼書」を入力し、日本商工会議所に提出をお願いします。

特定原産地証明書発給システム

特定原産地証明書発給システム

「特定原産地証明書発給システム」へのアクセス方法は特定原産地証明書発給システムURLにアクセスしてください。

原産品判定依頼書一覧 入力画面

原産品判定依頼書一覧 入力画面

1-3 原産品判定依頼日から通知までの期間

日本商工会議所が原産品判定に関して必要な情報を受理してから原産品判定番号を付与するまでの期間は、
原則3営業日(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)。

1-4 原産品判定結果の有効期間

原産品判定結果の有効期間はありません。
原産品であると判定された産品については、判定依頼の際に提出した資料の内容に変更がない限り、当該判定結果を用いて、同一の物品についての特定原産地証明書の発給申請を繰り返し行うことが可能です。ただし、当該産品の生産に関する材料調達先や材料価格の変化などで判定結果に変更が生じる場合には、原産品としての再度判定依頼が必要です。

1-5 書類等の保存義務

判定依頼のための申告データや立証書類(伝票、書類等)は、法律上、証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEP協定は3年間)の保存が義務付けられています。

1-6 証明資料提出同意通知書

発給申請者(輸出者)の依頼で生産者が原産品判定依頼を行う場合、当該発給申請者にその原産品の利用を認める手続「証明資料提出同意通知書の提出」が必要です。

原産品の判定依頼を行う者(判定依頼者)

以下の1、2の者が原産品判定依頼を行うことができます。

1. 物品の生産者2.当該物品の原産地証明書の発給申請者(輸出者)

原産品の判定依頼は、原則、当該産品の生産者が行います。輸出者が行うことも可能ですが、この場合、輸出者は生産者から当該産品に関する立証資料を取得する必要があります。

1、2いずれの場合であっても、原産品の判定依頼を行う者は、原産品であることの確認をする際に必要となる産品の材料・価額や仕入元などの詳細な資料を、日本商工会議所の求めに応じて提出できる者でなければなりません。

注意点 注意点

非常に重要な事項ですので、詳細については『原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示』を必ずご確認ください。

証明資料提出同意通知書

「証明資料提出同意通知書」(以下、同意通知書)とは、生産者が、発給申請者からの依頼を受けて、立証資料を提出することに同意したことを示すもの。概要は以下のとおり。

  • 生産者である判定依頼者が、日本商工会議所から特定原産品と承認を受けた産品を、発給申請者となる輸出者に利用できるように 同意通知書を提出する(特定原産地証明書発給システムで電子的に日本商工会議所へ提出する)。
  • 同意通知書が日本商工会議所に提出された後、同意通知書に記載された発給申請者は、当該産品を利用して証明書の発給申請を行うことが可能になります。
    ※同意通知書が提出されない限り、生産者でない発給申請者(輸出者)は発給申請することができません。

同意通知書のイメージ

生産者が判定依頼者の場合、特定原産品である産品Aを、輸出者(発給申請者)に対し、その産品Aの利用の許可(同意)することを示すもの。特定原産地証明書発給システムで電子的に提出する。

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