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EPAとは?

EPAとは、「Economic Partnership Agreement」の略称で、「経済連携協定」とも呼ばれます。
特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、主に以下の内容を約束する「条約」です。

EPAに含まれる約束の例
①「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減する
②「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃する
③「投資環境の整備」を行う
④「ビジネス環境の整備」を協議する

EPAとFTAやWTOとの関係

FTAとは、「Free Trade Agreement」の略称で、「自由貿易協定」とも呼ばれます。
FTAはEPAと同じく、国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定ですが、EPAはFTAの内容に加えて「投資環境の整備」、「ビジネス環境の整備」、「知的財産保護の強化」等を含む包括的な協定です。
WTOとは、「World Trade Organization」の略称で、「世界貿易機関」とも呼ばれます。
WTOは、ほぼ全世界の国が加盟し、貿易に関するルール等を取り決めている機関です。ラウンド交渉を通じて等しく貿易障壁(関税など)の削減や撤廃を目指しています。

以前は関税を減免することで貿易の自由化を進めて、物品のやり取りを活発化させることはWTOが中心となって行われていましたが、加盟国が多くなり、かつ利害がぶつかり合う多くの国が特定の品目について一律に関税を撤廃させることが難しくなり、個別貿易協定(EPAやFTA)の交渉が進みました。

EPAとFTAやWTOとの関係

関税の種類

基本税率 協定や別途法律で定めのない限り適用する原則的な税率
WTO協定税率 WTO加盟国・地域に適用される税率
一般特恵税率
(GSP税率)
開発途上国から輸入される一定の農水産品・鉱工業産品に適用される税率
一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)が適用される
暫定税率 一時的に基本税率によりがたい事情がある場合に適用される税率
EPA税率 EPA協定国・地域に適用される税率

日本のEPAやFTAの現状(2021年12月現在)

EPA税率の適用を受けるのは「特定原産地証明書」が必要で、指定発給機関が特定原産地証明書を発給する「第三者証明制度」と輸出者が自ら原産地証明する「自己証明制度」があります。
(第三者証明では、認定を受けた輸出者が自ら原産地証明する「認定輸出者自己証明制度」もあります)

第三者証明制度のEPA(2021年12月現在)

第三者証明制度のEPA
日インド協定 日インドネシア協定 日オーストラリア協定 日シンガポール協定(※)
日スイス協定 日タイ協定 日チリ協定 日フィリピン協定
日ブルネイ協定 日ベトナム協定 日ペルー協定 日マレーシア協定
日メキシコ協定 日モンゴル協定 日アセアン協定 RCEP

(※) 日シンガポール協定における特定原産地証明の発給は日本商工会議所ではなく、
全国の商工会議所で実施しています。
発給している商工会議所はこちら>>

自己証明制度のEPA(2021年12月現在)

自己証明制度のEPA
TPP 日EU 日英