用語集

一般貿易用語編

一般貿易用語編特定原産地証明関係用語編

「貿易用語辞典(石田貞夫+中村那詮編)」、「経済産業省 原産地証明 よくある質問(Q&A)
(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/qa.html)」等を基に日本商工会議所で作成

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A

AWB
「Air Waybill」の略称で、「航空貨物運送状」とも呼ばれます。
航空運送会社が、貨物の航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するものです。
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではありません。運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られます。

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B

B/L
「Bill of Lading」の略称で、「船荷証券」とも呼ばれます。
船積みした貨物を代表する流通証券であり、裏書(Endorsement)によって譲渡が可能です。船主またはこれに代わるべきものが貨物を本船側で受け取ったことを証する輸出貨物の受取書であり、また揚地においては、これと引き換えに貨物を荷受人に引き渡す運送品の請求権利証券です。さらに荷主側と本船側とのあいだの運送契約を立証する輸送契約の物的証拠としての性格もあります。

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E

Export Declaration(輸出申告書/E/D)
貨物を輸出しようとする者が、税関長に輸出の許可(輸出許可書/Export Permit)を受けるために提出する申告書です。輸出申告を行うためには、貨物を保税地域または他所蔵置許可の場所に入れた後で、輸出申告書にインボイス、 Packing List(包装明細書)、その他、他法令関係の証明ないし確認書類を添付して海貨業者(貿易業者の代行者)が税関に提出する必要があります。
Export Permit(輸出許可書)
貨物を輸出する場合には、税関の許可を受ける必要がありますが、そのためには、貨物を保税地域または他所蔵置許可の場所に搬入したうえで、輸出申告(Export Declaration)を行います。税関は提出書類を審査したり、貨物の検査を行ったりして申告の内容に間違いが無いことを確認すると、輸出申告書に許可印を押して返却します。これが輸出許可証です。
最近の日本では、NACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System/航空貨物通関情報処理システム)で電子的に処理を行うことが一般的になっています。
なお、日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給を申請する際は「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則」(平成17年経済産業省令第9号)の改正に伴い、平成19年7月12日より輸出許可書の提出は原則不要になりました。ただし、必要に応じて、輸出許可書の提出を求める場合がございます。
EXW
「Ex Works」の略称で、「工場渡し」とも呼ばれます。
出荷地の貨物が保管されている場所(Works)で引渡しが行われる条件です。

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F

FOB
「Free on Board」の略称で、「本船渡し」とも呼ばれます。
売主は、契約品を買主の指定した本船上(on board)に積み込めば費用の負担、危険の負担、所有権が買主側へ移行する条件です。
輸出者がFOB価格を算定する際は、次の様な項目を計上して計算します。
(例)
①輸出品の仕入原価(First Cost)または製造原価(Cost of Production)
②広義の船積諸掛(Shipping Charges)
・輸出用包装費
・国内輸送費
・検査および査証料、ただし、原産地証明書、領事査証料は買主の負担
・倉庫料
・輸出通関諸掛
・積込み費用
③雑費および利益(Petties and Profit)
・金利
・借館料、通信費
・輸出者の利益

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I

Invoice(インボイス)
一般的にはコマーシャルインボイス(Commercial Invoice)と同義。
輸出者が輸入者に宛てて作成する積荷の明細書であると同時に、請求書、納品書の性格を持ちます。
輸入者から見れば、積荷の品名、荷印、数量、単価、金額、積載本船名、船積日、船積地、仕向港、立替費用等が詳細に記載されているので、輸入貨物の仕入書であり、原簿となる包括的な書類です。
なお、日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給を申請する際は「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則」(平成17年経済産業省令第9号)の改正に伴い、平成20年4月14日よりインボイスの提出は原則不要になりました。ただし、必要に応じて、インボイスの提出を求める場合がございます。

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J

JETRO
「Japan External Trade Organization」の略称で、「独立行政法人 日本貿易振興機構」とも呼ばれます。

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L

L/C
「Letter of Credit」の略称で、「信用状」とも呼ばれます。
貿易取引に用いられる信用状は、その取引についての代金決済を円滑にするため、輸入者の依頼によって輸入者の取引銀行が発行し、それに記載された一定の条件に従って輸出者が発行銀行または輸入者にあてて振り出す一定金額の手形の引き受け・支払いを保証する証書です。

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P

Packing List(包装明細書)
荷為替取組み時には、特に要求のないかぎり必要はありませんが、買主または税関が積荷を照合する場合に、インボイス(Invoice)の補足書類として要求されます。これには、注文番号、荷印、各梱包の箱番号、各箱ごとの内容明細、正味重量、総重量、容積などが記載されます。インボイスに包装明細書の要求がない場合も、買主へ送付する船積書類の写しの中には、必ず同封しなくてはなりません。

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S

SWB
「Sea Waybill」の略称で、「海運貨物運送状」とも呼ばれます。
船会社が、貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するものです。
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではありません。

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た行

第三国インボイス(リインボイス/スイッチングインボイス)
例えば、A国にあるA社とB国にあるB社との取引において、A社が第三国のC国にあるC社に商品を作らせ、C社から直接B社へ商品を輸出する場合、インボイスは、 ①「C社とA社間(C社発行)」と②「A社とB社間(A社発行)」の二種類が必要になります。C国から商品が輸出される際の通関は、前記①「C社とA社間のインボイス」が使われることになりますが、B国の税関に商品が届いて、輸入通関がされるときには、前記②「A社とB社間のインボイス」が使われます。
前記②を第三国で発効されたインボイス所謂「第三国インボイス」と呼びます。
第三国インボイスを用いて、日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給を申請する際は、EPA毎に注意することが異なります。

詳細は以下のマニュアル(発給システム操作編)のP.56をご参照ください。
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf#page=56

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