用語集

特定原産地証明関係用語編

一般貿易用語編特定原産地証明関係用語編

「貿易用語辞典(石田貞夫+中村那詮編)」、「経済産業省 原産地証明 よくある質問(Q&A)
(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/qa.html)」等を基に日本商工会議所で作成

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E

EPA(経済連携協定)
「Economic Partnership Agreement」の略称で、「経済連携協定」とも呼ばれます。
特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、主に以下の内容を約束する「条約」です。

EPAに含まれる約束の例
①「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減する
②「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃する
③「投資環境の整備」を行う
④「ビジネス環境の整備」を協議する
EPA税率
EPA協定国・地域に適用される税率

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F

Form A(一般特恵税率制度原産地証明書/日本への輸入の際に使用)
開発途上国からの輸入品に対しGSP税率の適用を享受するために使われる原産地証明書の様式の略称です。
詳細は最寄りの税関にお問い合わせください。
Form AJ
日アセアン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
Form D
ASEAN物品貿易協定(ASEAN Trade in Goods Agreement=ATIGA、2010年5月発効)に基づき、ASEAN自由貿易地域(ASEAN Free Trade Area=AFTA)で、ATIGA特恵関税を享受するために使われる原産地証明書の様式(ATIGA Form D)の略称です。
詳細はJETROにお問い合わせください。
Form JIEPA
日インドネシア協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
Form JP
日フィリピン協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
Form JV
日ベトナム協定に基づく特定原産地証明書の様式の略称です。
FTA(自由貿易協定)
「Free Trade Agreement」の略称で、「自由貿易協定」とも呼ばれます。
FTAはEPAと同じく、国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定ですが、EPAはFTAの内容に加えて「投資環境の整備」、「ビジネス環境の整備」、「知的財産保護の強化」等を含む包括的な協定です。

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G

GSP税率(GSP:Generalized System of Preferences)
開発途上国から輸入される一定の農水産品・鉱工業産品に適用される税率

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H

HSコード
「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号で、「関税分類番号」とも呼ばれます。
「類(=上2桁)」、「項(=上4桁)」および「号(=上6桁)」にそれ以下の「統計細分」を加えた番号から成っています。「号(=上6桁)」までは、世界共通ですが、それ以下の「統計細分」は、その桁数も含め国毎に定められます。

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M

MFN税率(MFN:Most Favoured Nation Treatment/WTO協定税率)
WTO加盟国・地域に適用される税率

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T

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)
「Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement」の略称で、「環太平洋戦略的経済連携協定」とも呼ばれます。
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナムの合計12か国で交渉が進められてきた包括的な経済連携協定で、2016年2月に署名に至りました。

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W

WTO(世界貿易機関)
「World Trade Organization」の略称で、「世界貿易機関」とも呼ばれます。
WTOは、ほぼ全世界の国が加盟し、貿易に関するルール等を取り決めている機関です。ラウンド交渉を通じて等しく貿易障壁(関税など)の削減や撤廃を目指しています。
以前は関税を減免することで貿易の自由化を進めて、物品のやり取りを活発化させることはWTOが中心となって行われていましたが、加盟国が多くなり、かつ利害がぶつかり合う多くの国が特定の品目について一律に関税を撤廃させることが難しくなり、個別貿易協定(EPAやFTA)の交渉が進みました。

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か行

(特定がつかない)原産地証明書
EPA税率の適用を目的としない、「貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明する」ための書面が「(特定が付かない)原産地証明書」で、複数の商工会議所で発給しています。第一種特定原産地証明書とは異なり、日本商工会議所では発給しておりませんので、ご注意ください。
(特定が付かない)原産地証明書が必要とされる理由やその役割は以下のとおりです。

原産地証明書が必要とされる理由
①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時

原産地証明書の役割
①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定

(特定が付かない)原産地証明書の発給をご希望の場合は、お近くの商工会議所までお問い合わせください。

全国の商工会議所一覧
http://www5.cin.or.jp/ccilist/search
検認
各EPAでは、輸入国の関係当局は、特定原産地証明書に記載された情報に疑義をもった場合、輸出国の権限ある政府当局に情報提供を要請でき(英文の資料を求められることがあります)、その後、情報提供に関する追加質問を行うことができます。
当該質問に対する回答に満足しない場合は、輸入国の関係当局は、輸出国の権限ある政府当局の立ち会いの下に証明書の発給を受けた輸出者又は生産者の施設を訪れて情報収集等を行うことができます。これが検認です。
よって、証明書の発給を受けた輸出者又は生産者に対して、突然、相手国の関係当局が検認のため訪問を行うということはありません。日本側の権限ある当局は、経済産業省です。なお、各EPAにより回答期限が設けられており、期限内に回答できなければ、EPA税率が適用できなくなる場合があります。

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さ行

サプライヤー証明書
サプライヤーからの資料によって材料・部品が原産品であることを明らかにする場合に用いられる資料の通称です。
記載が必要な内容は、資料の作成年月日、製造された物品の供給先名、製造者の氏名または名称、住所、担当者の氏名、所属部署名、連絡先、利用する協定名、製造された物品が原産品であることを証明する旨の記載、製造された物品の品名(英文)、物品を特定できる情報(製造番号、型番等)、HSコード、判定基準、生産地(工場名)で、様式は任意です。

詳細は以下の例示をご参照ください。
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/roo_guideline_preservation.pdf
(経済産業省作成「原産性を判断するための基本的考え方と 整えるべき保存書類の例示」)
証明資料提出同意通知書
第一種特定原産地証明書の発給申請者(輸出者)の依頼で、生産者が原産品判定依頼を行う場合、生産者が、発給申請者からの依頼を受けて、立証資料を提出することに同意したことを示すものです。

詳細は以下のマニュアル(発給システム操作編)のP.41をご参照ください。
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf#page=41

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た行

第一種特定原産地証明書
EPAにおける貿易において、日本の輸出産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「第一種特定原産地証明書」です。
日本では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した指定発給機関である日本商工会議所が第一種特定原産地証明書を発給しています。
なお、先述のとおり「第一種特定原産地証明書」はEPAに基づいて発給されますので、EPAを締結していない国へは発給されません。2022年5月現在でEPAを締結している国(地域)は以下のとおりです。

二国間EPA
①日シンガポール協定(2002年11月30日発効)
②日メキシコ協定(2005年4月1日発効)
③日マレーシア協定(2006年7月13日発効)
④日チリ協定(2007年9月3日発効)
⑤日タイ協定(2007年11月1日発効)
⑥日インドネシア協定(2008年7月1日発効)
⑦日ブルネイ協定(2008年7月31日発効)
⑧日フィリピン協定(2008年12月11日発効)
⑨日スイス協定(2009年9月1日発効)
⑩日ベトナム協定(2009年10月1日発効)
⑪日インド協定(2011年8月1日発効)
⑫日ペルー協定(2012年3月1日発効)
⑬日オーストラリア協定(2015年1月15日発効)
⑭日モンゴル協定(2016年6月7日発効)

多国間EPA
①日アセアン協定(2008年12月1日発効)
②RCEP協定(2022年1月1日発効)
第一種特定原産地証明書発給システム
第一種特定原産地証明書を申請するために日本商工会議所が運用している専門のシステムです。
特定原産地証明書発給システムのURLはセキュリティ保持のため公開しておりません(日本商工会議所のホームページにリンクはありません。検索エンジンによる検索でも該当しません)。また、電話やメールによる回答もしておりません。
第一種特定原産地証明書を取得するために必要なステップ「企業登録」が完了すると、登録した住所に「電子情報処理組織による支援を受けるための識別番号・暗証番号通知書」という書面をお送りいたします。「電子情報処理組織による支援を受けるための識別番号・暗証番号通知書」に特定原産地証明書発給システムのURLが記載されておりますので、Microsoft Edge または Google Chromeのアドレスバーに直接入力してアクセスしてください。