よくあるご質問

よくあるご質問 基礎編

特定原産地証明書とは何ですか?

わが国は、複数の国と経済連携協定(以下、EPA=Economic Partnership Agreement)を締結しています。
EPAにおける貿易において、わが国から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。
わが国では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。
なお、先述のとおり「特定原産地証明書」はEPA基づいて発給されますので、EPAを締結していない国へは発給されません。2022年1月現在でEPAを締結している国(地域)は以下のとおりです。

二国間EPA
・シンガポール(2002年11月30日発効)
・メキシコ(2005年4月1日発効)
・マレーシア(2006年7月13日発効)
・チリ(2007年9月3日発効)
・タイ(2007年11月1日発効)
・インドネシア(2008年7月1日発効)
・ブルネイ(2008年7月31日発効)
・フィリピン(2008年12月11日発効)
・スイス(2009年9月1日発効)
・ベトナム(2009年10月1日発効)
・インド(2011年8月1日発効)
・ペルー(2012年3月1日発効)
・オーストラリア(2015年1月15日発効)
・モンゴル(2016年6月7日発効)
多国間EPA
・アセアン(2008年12月1日発効)
・RCEP(2022年1月1日発効)
(特定がつかない)原産地証明書とは何ですか?

EPA税率の適用を目的としない、「貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明する」ための書面が「(特定が付かない)原産地証明書」で、複数の商工会議所で発給しております。特定原産地証明とは異なり、日本商工会議所では発給しておりませんので、ご注意ください。
(特定が付かない)原産地証明書が必要とされる理由やその役割は以下のとおりです。

原産地証明書が必要とされる理由
①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時

原産地証明書の役割
①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定

 (特定が付かない)原産地証明書の発給をご希望の場合は、お近くの商工会議所までお問い合わせください。
全国の商工会議所一覧
http://www5.cin.or.jp/ccilist/search

特定原産地証明はどうやったら取得できますか?

特定原産地証明を取得するためにはいくつかのステップがあります。また、特定原産地証明を今まで取得したことの無い方が取得する場合、最低でも12日以上の営業日が必要です。
なお、一部のステップを除いて書面による申請は受け付けておりませんので、専用のシステム「特定原産地証明発給システム」を用いてオンラインで申請いただくことになります。

特定原産地証明を取得するまでのステップ概要
ステップ1 輸出産品のHSコードの確認
ステップ2 EPA税率の有無、税率の確認
ステップ3 各EPAに定められた輸出産品に係る規則等の確認
ステップ4 輸出産品に関する原産性の確認
ステップ5 企業登録
ステップ6 原産品判定依頼
ステップ7 特定原産地証明書の発給申請

詳細は以下のマニュアルをご参照ください。
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html

HSコードとは何ですか?

「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて品目毎に定められているコードです。
「類(=上2桁)」、「項(=上4桁)」および「号(=上6桁)」にそれ以下の「統計細分」を加えた番号から成っています。「号(=上6桁)」までは、世界共通ですが、それ以下の「統計細分」は、その桁数も含め国毎に定められます。

経済産業省HP「輸入する品物のHSコードを特定する」参照
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/i-step2.html

EPA全般や、HSコードの調べ方、EPA税率の調べ方を教えてください。

日本商工会議所作成の「特定原産地証明書発給申請マニュアル(以下、マニュアル)」で詳しく解説しておりますので、ご活用ください。
また、経済産業省では、電話による相談窓口「EPA相談デスク」を開設しておりますので、併せてご活用ください。
経済産業省HPの「よくあるご質問」もご参考いただけます。
なお、日本商工会議所ではHSコードやEPA税率の特定は行っておりませんので、ご注意ください。

特定原産地証明書発給申請マニュアル(日本商工会議所作成)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html

EPA活⽤のための相談窓⼝(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

経済産業省HP「輸入する品物のHSコードを特定する」参照
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/i-step2.html

環太平洋パートナーシップ(以下、TPP)協定における特定原産地証明はどのようにしたら取得できますか?

TPP協定における特定原産地証明は輸出者、⽣産者、輸⼊者のいずれかが、⾃ら作成する「完全⾃⼰証明制度」が採⽤される予定です。よって、⽇本商⼯会議所をはじめとした商⼯会議所等の第三者が発給するものではありません。
⽇本貿易振興機構(JETRO)に相談窓⼝が設置されておりますので、ご活⽤ください。

EPA活⽤のための相談窓⼝(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

検認とは何ですか?

各EPAでは、輸入国の関係当局は、特定原産地証明書に記載された情報に疑義をもった場合、輸出国の権限ある政府当局に情報提供を要請でき(英文の資料を求められることがあります)、その後、情報提供に関する追加質問を行うことができます。
当該質問に対する回答に満足しない場合は、輸入国の関係当局は、輸出国の権限ある政府当局の立ち会いの下に証明書の発給を受けた輸出者又は生産者の施設を訪れて情報収集等を行うことができます。これが検認です。
よって、証明書の発給を受けた輸出者又は生産者に対して、突然、相手国の関係当局が検認のため訪問を行うということはありません。日本側の権限ある当局は、経済産業省です。なお、各EPAにより回答期限が設けられており、期限内に回答できなければ、EPA税率が適用できなくなる場合があります。

ご参考:経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書(第三者証明制度)への検認について
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/points_of_verification.pdf