マニュアル

特定原産地証明書発給申請マニュアル

特定原産地証明書発給申請の手引き

ステップ5 「企業登録」をする

原産地証明書発給申請(ステップ1~7)

ステップ1 輸出産品のHSコードを確認する

輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコード(関税分類番号)を確認します。

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ステップ2 EPA税率の有無や税率を確認する

輸出しようとする産品のEPA税率の有無や税率を確認します。日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(World Tariff)」において、HS コードでEPA税率の有無や税率を確認できます。

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ステップ3 各EPAに定められた輸出産品に係る規則等を確認する

原産地規則とは、物品の原産地(国籍)を決定するためのルールです。EPA税率の適用を受けるためには、輸出産品に適用できる原産地規則等を確認する必要があります。

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ステップ4 輸出産品に係る原産性を確認する

輸出産品について、輸入相手国税関でEPA税率の適用を受けるためには、各EPAに定められる原産地規則に基づいた原産資格を有していること(「原産性」と言います。)が必要です。
原産性を有する産品のことをEPAでは「特定原産品」と呼びます。

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ステップ5 「企業登録」をする

特定原産地証明書の指定発給機関である「日本商工会議所」に企業情報の登録をお願いします。
登録の有効期間は「書類の提出から2年間」です。
原産品判定依頼または特定原産地証明書の発給申請を行う「生産者」および「輸出者」が対象です。

PDF 企業登録について

ステップ6 「原産品判定依頼」を行う

産品が各EPAに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であるか、日本商工会議所に判定審査を依頼します。

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ステップ7 「特定原産地証明書の発給申請」を行う

インボイス等の貿易書類に基づいて、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。

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原産地証明書に関するその他補足資料

※農林水産品に関する書式

※委託生産者に関する説明資料、様式

参考情報