特定原産地証明書発給申請マニュアル
特定原産地証明書発給申請の手引き
原産地証明書発給申請(ステップ1~7)
輸出しようとする産品の6桁ベースのHSコード(関税分類番号)を確認します。 |
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輸出しようとする産品のEPA税率の有無や税率を確認します。日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率(World Tariff)」において、HS コードでEPA税率の有無や税率を確認できます。 |
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原産地規則とは、物品の原産地(国籍)を決定するためのルールです。EPA税率の適用を受けるためには、輸出産品に適用できる原産地規則等を確認する必要があります。 |
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輸出産品について、輸入相手国税関でEPA税率の適用を受けるためには、各EPAに定められる原産地規則に基づいた原産資格を有していること(「原産性」と言います。)が必要です。 |
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特定原産地証明書の指定発給機関である「日本商工会議所」に企業情報の登録をお願いします。 |
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産品が各EPAに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であるか、日本商工会議所に判定審査を依頼します。 |
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インボイス等の貿易書類に基づいて、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。 |
原産地証明書に関するその他補足資料
※農林水産品に関する書式
※委託生産者に関する説明資料、様式
- 委託生産者について
- 委託生産者であることのチェックシートおよび誓約書(A4・2枚)
- 委託生産者であることのチェックシートおよび誓約書(A3版)
委託生産者であることのチェックシートおよび誓約書はセットで提出いただく必要があります(A4・2枚とA3版の内容は同じです)