ステップ4 輸出産品に係る原産性を確認する 日スイス協定
特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項
輸出産品が相手国でEPA税率の適用を受けるためには、(ステップ3)で確認いただいた「EPAに定められる原産地規則」に基づき原産資格を有していること(特定原産品であること)が必要です。
輸出される産品が特定原産品に該当するかどうかの判断をするためには、EPAに基づく原産地規則を満たしているかどうかを確認する必要があります。日スイス協定では、以下のいずれかに該当する産品を「特定原産品」と定義しています。
注意点
非常に重要なステップですので、「特定原産地証明書発給申請マニュアル」で詳しく解説しております。
必ずマニュアルをご確認ください。
※(注)日スイス協定には、他協定と異なる表現があるので、注意してください。
Tolerance(許容限度)⇒ 他協定では De Minimis(僅少)等
「完全生産品」とは
EPA締結国の区域内において、完全に生産される産品が原産品です。
例えば、動植物、農産品、鉱物資源などが、「完全生産品」に該当します。
「原産材料のみから生産される産品」とは
EPA締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品です。
ごく僅かであっても、原産材料でない材料を使用した場合は、「原産材料のみから生産される産品」には該当しません。
また、材料が単に日本で生産されたという情報のみでは、原産材料とみなすことはできませんので、ご注意ください。
例えば、日本で生産・製造が完結しているように見えるが、材料を遡って行くと、他の国の材料(非原産材料)を使用している物品などが、「原産材料のみから生産される産品」に該当します。
「非原産材料を用いて生産された産品」とは
非原産材料を使用して当該締約国で生産される産品であって、品目別規則に定める実質的変更基準を満たすもの。
<参考リンク先>
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