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<ステップ4>輸出産品に関する原産性の確認
日フィリピン協定

 輸出産品が相手国でEPA税率の適用を受けるためには、(手順3)で確認いただいた「EPAに定められる原産地規則」に基づき原産資格を有していること(特定原産品であること)が前提となります。
 輸出される産品が特定原産品に該当するかどうかの判断は、EPAに基づく原産地規則を満たしているかどうかを確認する必要があります。日フィリピン協定では、以下の(A)、(B)、(C)のいずれかのカテゴリーに該当する産品を「締約国の原産品」と定義しています。

<参考>
原産地規則(外務省)
 ・日本語(43ページ以降参照)    ・英語(27ページ以降参照)  

品目別規則 附属書2(外務省)
 ・日本語                  ・英語 

品目別関税撤廃スケジュール(外務省)
 ・英語 158ページ以降参照)※278ページと記されています

(A)完全生産品
一ヶ国内で原材料レベルから全て生産・育成・採取された産品。
典型例は農水産品(動植物、魚介類等)、鉱物資源。
(B)原産材料のみから生産される産品
締約国(我が国)の原産材料のみから締約国(我が国)の領域において完全に生産される産品。
最終生産品には非原産材料である材料は使用されていない。
「累積」により締約相手国の原産品を原産材料として使用することができる。
(C)非原産材料である原材料を用いて生産された産品であって、品目別規則(PSR:Product Specific Rules)を満たす産品
他国から輸入した原材料(非原産材料)を一部又は全部用いて生産され、以下のいずれかの原産資格判定方法(基準)を満たすもの。
@関税番号変更基準
A付加価値基準
B加工工程基準

※ 日フィリピン協定に関する原産地規則は以下をご確認ください。
  ・ 「特定原産地証明書発給申請の手引き」
(日本商工会議所) 
  ・ 国別情報「日フィリピン協定」


【参考】
原産資格を立証するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示(平成23年6月 経済産業省)
「繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項」について(平成23年8月 経済産業省)

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