| (A)完全生産品 |
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一ヶ国内で原材料レベルから全て生産・育成・採取された産品。 |
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典型例は農水産品(動植物、魚介類等)、鉱物資源。 |
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| (B)原産材料のみから生産される産品 |
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締約国(我が国)の原産材料のみから締約国(我が国)の領域において完全に生産される産品。 |
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最終生産品には非原産材料である材料は使用されていない。 |
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「累積」により締約相手国の原産品を原産材料として使用することができる。 |
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| (C)非原産材料である原材料を用いて生産された産品であって、品目別規則(PSR:Product Specific Rules)を満たす産品 |
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他国から輸入した原材料(非原産材料)を一部又は全部用いて生産され、以下のいずれかの原産資格判定方法(基準)を満たすもの。 |
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@関税番号変更基準 |
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A付加価値基準 |
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B加工工程基準 |
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