利用条件の確認

ステップ3 輸出産品に係る規則等を確認する 日ブルネイ協定

特定原産地証明書取得のために、以下の規則等を必ずご確認ください。

特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項

ステップ3 各EPAに定められた輸出産品に係る規則等を確認する

(1)原産地規則(外務省)

(2)品目別規則 附属書2参照(外務省)

品目別規則の例

品目別規則の例

個々の品目別規則は、主として以下の①、②、③に該当する規則がHS番号の4桁又は6桁ベースで品目毎に単独で又は組合せによって構成されています。

  • 関税番号変更基準(CTC)
    関税番号変更基準とは、非原産材料のHS番号とそれから生産される産品のHS番号とが異なることとなるような生産が行われた場合、その産品を原産品とするものです。すなわち、使用する部品や材料が第三国からの輸入品であっても、所要のCTCルールを満たせば生産される産品に原産資格が付不されます。
  • 付加価値基準(VA、RVC)
    付加価値基準とは、産品の生産過程において十分な価値(経費や利益を含みます。)が加えられるような加工が行われた場合、その産品を原産品とするものです。
  • 付加価値基準(VA、RVC)
    付加価値基準とは、産品の生産過程において十分な価値(経費や利益を含みます。)が加えられるような加工が行われた場合、その産品を原産品とするものです。
  • 加工工程基準(SP)
    主として繊維製品や一部化学品に対して用いられる基準。締約国内である特定の生産・加工工程が実施された場合、その産品に原産資格が付与するものです。なお、発給される特定原産地証明書上にも使用する材料・部品や、工程の内容を具体的に記述します。

<参考リンク先>

「ステップ3.輸出産品に係る規則等を確認する」をご確認いただいた方は「ステップ4.輸出産品に係る原産性を確認するへ」をクリックしてください。

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