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 特定原産地証明書とは?

 わが国は、複数の国と経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)を締結しています。
 EPAにおける物品貿易において、わが国から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」を取得し、輸入国での通関時に税関に提出する必要があります。
※各経済連携協定の内容を理解し、輸出産品の原産性等を確認する必要があります。

 わが国では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。

<EPAを締結している国 (2012年4月1日現在)>
二国間協定
シンガポール (2002年11月30日発効)
メキシコ (2005年4月1日発効)
マレーシア (2006年7月13日発効)
チリ (2007年9月3日発効)
タイ (2007年11月1日発効)
インドネシア (2008年7月1日発効)
ブルネイ (2008年7月31日発効)
フィリピン (2008年12月11日発効)
スイス (2009年9月1日発効)
ベトナム (2009年10月1日発効)
インド (2011年8月1日発効)
 ペルー (2012年3月1日発効) 
多国間協定
アセアン (2008年12月1日発効)

 以上の国(地域)にEPAを活用してわが国から産品を輸出する場合に「特定原産地証明書」が必要になりますが、以下の点に注意してください。
【注意点】
 わが国から輸出される全ての産品にEPA税率が適用されるのではありません。
輸出される産品が、
@ わが国と輸入国との間で締結されたEPAに基づく特恵税率の対象となっていること
A EPAに定められる原産地規則に基づき、EPA税率の適用を受ける資格(原産資格)を有していること
が条件となりますので、ご注意ください。
特定原産地証明書の取得をお考えの方は、以下の「特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項」にお進みください。

※初めての方は、こちらを必ずご確認ください。書類の保存義務等、企業コンプライアンスに係る部分も含まれます。

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