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「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について

20221222

 

「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について

 

 

日本公認会計士協会

日本税理士会連合会

日本商工会議所

企業会計基準委員会

 

【コメントの募集】

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、この度、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)について、一部見直しを行いましたので、中小会計指針の改正に関する公開草案(以下「本公開草案」という。)を本日公表いたします。

 

本公開草案の公表は、改正点について広くコメントをいただくことを目的とするものです。コメントは、令和5年(2023年)1月23日(月)までに、原則として電子メールにより、下記のいずれかの団体へお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、各団体のホームページ等で公開する場合があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。

 

上記関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しております。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

【本公開草案における改正点】

(1) 改正内容

「個別注記表」の第85項に収益の計上基準の注記に含める具体的な事項を追加するとともに、「個別注記表の例示」及び「別紙 収益の計上基準の注記例」において「収益の計上基準」の記載例を追加しています。

 

(2) 改正の理由

収益に関して、上場企業等においては企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)が適用される一方、上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく実現主義によることができます。

この結果、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することになったため、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」を記載することが必要であると解釈できます(企業会計原則注解1-2、会社計算規則第3条、第101条第1項第4号)。

本公開草案では、中小企業が上記の注記を行う際の便宜を考慮して、「重要な会計方針」の注記の「収益の計上基準」の定めを改正することを提案しています。

 

(3) その他

なお、平成31年(2019年)及び令和3年(2021年)の改正時のプレスリリースに記載したとおり、収益認識会計基準の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することを考えております。

 

*本公開草案の全文は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのホームページに掲載しています。

 

 

◆資料

1.「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について

 

2.公開草案「中小企業の会計に関する指針」新旧対照表

 

3.(参考資料)「中小企業の会計に関する指針」改正案全文

 

 

◆提出先(いずれかの団体へお寄せください)

○ sme@jicpa.or.jp    日本公認会計士協会 https://www.jicpa.or.jp/

(お問い合わせ先 西山:03-6636-4058

○ sme@nichizeiren.jp 日本税理士会連合会 https://www.nichizeiren.or.jp/

(お問い合わせ先 河野:03-5435-0931

○ sme@jcci.or.jp     日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/

(お問い合わせ先 鶴岡:03-3283-7844

○ sme@asb-j.jp      企業会計基準委員会 https://www.asb.or.jp/jp/

(お問い合わせ先 大竹:03-5510-2711

以  上