よくあるご質問

よくあるご質問 応用編

特定原産地証明書に有効期限はありますか?

あります。有効期限は各EPAで定められています。日フィリピンEPAは、発給から6ヶ月、それ以外のEPAは、発給から1年です。

特定原産地証明書は既に輸出してしまった場合でも取得(遡及発給)できますか?

できます。特定原産地証明書の発給申請は、原則、船積みまでに行うこととなっています。しかし、貨物を緊急に輸出しなければならない場合等も想定されますので、船積み後12箇月間(日メキシコ協定、日チリ協定については、輸入後1年間。日スイス協定、日ペルー協定、日モンゴル協定は期限なし、日インド協定は船積み日が2018年3月1日以降の場合12箇月間、船積み日が2018年2月28日までの場合9ヶ月間)、事後発給手続(遡及発給)ができるようになっています。
発給申請手続により、証明書発給日が船積日の後になるケースについては、特定原産地証明書のField3(Means of transport and route 欄)に船積日が記入され、またRemarks欄に“ISSUED RETROACTIVELY”が印字(※日アセアンEPAはField 9、日インドEPAはField8のボックスをチェック)され、日メキシコ、日スイス、日ペルー、日オーストラリアEPAでは、”ISSUED RETROSPECTIVELY”が印字されます。日モンゴル協定では、船積み日を記載すれば何も記載されません。
なお、日インドネシアEPAの運用手続規則(Operational Procedures)ルール3や日アセアン、日ベトナムEPAの実施規則(Implementing Regulations、以下「IR」。)ルール7には、「船積時までに(by the time of shipment)、若しくは、船積日から3日以内(no later than three days from the date of shipment)」に原則発給される旨の規定があります。これは、原則船積時までに証明書を発給する我が国の運用と、船積日確定後に証明書を発給する相手国側の運用の実態を踏まえて盛り込んだものです。本EPAに基づく我が国の証明書の発給については、既EPAと同様、証明書を船積日確定前に発給することで、輸入通関時におけるEPA税率申請が円滑に行われるよう、「船積時までに(by the time of shipment)」発給する運用が採用されます。なお、日フィリピンEPAは、運用上の手続規則(OPERATIONAL PROCEDURES)ルール2において、船積日後1日以内に発給と規定しています。また、日インドEPAは、運用上の手続(IMPLEMENTINGPROCEDURES、以下「IP」)ルール3において、船積時から3日以内に発給と規定しています。

既に相手国税関に特定原産地証明書を提出してしまったのですが、記載事項に誤りがありました。
どうすればよいでしょうか(税関提出前は次項を参照)。

特定原産地証明書の記載事項に誤りがあった場合や変更が生じた場合、証明書受給者は、証明法に基づき、その旨を指定発給機関(日本の場合、日本商工会議所)に通知しなければなりません。また、証明書記載事項の変更が原産性の判定に影響を及ぼすような場合には、当該証明書を取り消し、輸入締約国の関係当局に通報する必要が生じます。
まず、証明書の内容に誤りや変更が生じた場合は、日本商工会議所の各発給事務所にお問い合わせください。通知義務を怠った場合、法に基づく罰則を課される場合がありますのでご注意ください。

日本商工会議所の各発給事務所の連絡先は以下URLをご参照ください。
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/s-office.html

特定原産地証明書を失くした場合や破れてしまった場合、
また、相手国税関提出前に記載事項の変更が生じた場合、どうすればよいでしょうか。

証明書の交付を受けた日本商工会議所の各発給事務所にご連絡いただき再発給手続きを行ってください。
再発給の申請には、再発給の事由(亡失・滅失・汚損・破損の場合、記載事項変更の場合)などを記載した「再発給申請書」と旧証明書を発給事務所に提出する必要があります手続は、特定原産地証明書発給システムから行うことができます。
亡失や滅失などの理由によって再発給された証明書の「Remarks」欄には、最初に受給した証明書の番号、日付及び旧証明書が無効になった旨が記載されます。なお、再発給された証明書の有効期間は、最初に発給された証明書の日付から12ヶ月間となりますのでご注意ください。また、再発給手数料は、新規発給手数料と同様の計算方法で算出されます。

詳細は以下のマニュアル(発給システム操作編)のP.66をご参照ください。
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf#page=66

第三国(シンガポール等)で積み替えを行う場合でも特定原産地証明を取得できますか?

日本で原産資格を取得した産品をシンガポール等の第三国経由で同産品の仕向国となるEPA相手国に輸出する場合も、当該EPAの規定を満たし、原産性を失っていないことについて第三国であるシンガポール等の税関当局又は関連主体による証明、情報の提供があれば、特定原産地証明を取得の取得が可能です。
したがって、第三国であるシンガポール等の税関当局等が原産資格を失っていないとする証明・情報がEPA税率を受けようとする輸入者に提供され、当該証明等をもって輸入国税関が原産資格を失っていないと判断した場合には、EPA税率が適用されることになります。すなわち、原産資格を失っておらず、EPA税率が受けられるか否かは、当該証明の内容に基づいて輸入国税関が判断することになります。まずは、必要書類について、相手国税関にお問い合わせください。

特定原産地証明書に記載されているHSコード(6桁)について、輸入国税関で異なる判断を下され、
EPA税率が受けられない場合はどうすればいいですか?

HSコードは6桁ベースでは世界共通になっています。したがって、原則として同じ産品に対するHSコードが6桁ベースで異なることはありません。しかし、現実には輸出国税関と輸入国税関の判断が異なり、異なるHSコードが適用される場合があります。
各EPAでは、EPA税率を受けられるか否かの判断は輸入国税関の権限となっておりますので、特定原産地証明書に記載されているHSコードも輸入国税関の判断によるべきものとなります。したがって、発給申請に際してのHSコードは輸入国税関の解釈によるものとしてください。
仮に、日本で発給した特定原産地証明書に記載されているHSコードが輸入国税関の判断と異なり、EPA税率が受けられないという状況が生じた場合は、輸入国税関の判断によるHSコードを適用したうえで、再度、当該産品の判定依頼の手続、および特定原産地証明書の記載事項を修正したうえでの再発給手続を行っていただく必要があります。

輸出許可書は提出する必要がありますか?

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則」(平成17年経済産業省令第9号)の改正に伴い、平成19年7月12日より輸出許可書の提出は原則不要になりました。ただし、必要に応じて、輸出許可書の提出を求める場合がございます。

インボイスは提出する必要がありますか?

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則」(平成17年経済産業省令第9号)の改正に伴い、平成20年4月14日よりインボイスの提出は原則不要になりました。ただし、必要に応じて、インボイスの提出を求める場合がございます。

日アセアンEPAのBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)について教えてください。

日アセアンEPAでは、附属書四「運用上の証明手続」の第三規則パラ4において、Back-to-Back CO(連続する原産地証明書)を発給することができる旨規定されています。Back-to-Back CO(連続する原産地証明書)は、例えば、ある締約国(締約国A)から輸出された原産品が他の締約国(締約国B)を経由してさらに別の締約国(締約国C)に輸入される場合に、経由国である締約国Bにおいて貨物に対して何ら加工がなされず、締約国Aで得た原産資格が何ら変更しない場合に、締約国Bの原産地証明書の発給機関により発給されるものです。なお、締約国BでBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)の発給を受けるためには、締約国Aで当該貨物に対して発給された原産地証明書が必要です。経由国(締約国B)におけるBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)の発給に際しては、対象となる産品に対して何ら加工がなされず、もとの原産資格を維持していることを何らかの形で担保し、かつこれを確認することになります。
貨物が一旦輸入通関されてしまうと、その貨物に対して何ら加工がなされていないことを確認することは困難になると思われますが、Back-to-Back CO(連続する原産地証明書)に関して、日アセアンEPA上は、一旦輸入通関された貨物に対してBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)を発給するか否かを明示的に規定していないことから、原産資格の維持を担保・確認する方法は締約国によって異なります。したがって、日アセアンEPAに基づきBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)を発給するか否か、これを発給する場合の対象となる貨物の範囲、具体的な運用や手続については、各経由国の原産地証明書発給機関に個別にご確認ください。
なお、我が国において、日アセアンEPAに基づく特定原産地証明書を発給するのは日本商工会議所ですが、我が国において貨物に対して何ら加工がなされず、当初の輸出締約国で得た原産資格が何ら変更していないことを確認することが実務上困難であるため、現時点ではBack-to-Back CO(連続する原産地証明書)を発給しないことになっています。

第三国で発行されたインボイスの場合、発給申請時に注意することはありますか?

各EPAで注意することが異なります。

詳細は以下のマニュアル(発給システム操作編)のP.56をご参照ください。
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf#page=56

特定原産地証明書が適用される「1回限りの輸入」とは何でしょうか?

特定原産地証明書は、各EPAの規定により、1回限りの輸入に適用される旨規定されています。1回限りの輸入とは1回の輸入申告のことを意味します。なお、各EPAの運用手続(OP)規定(日アセアン、日ベトナム、日インドEPAの場合はIR)において、特定原産地証明書には、1回の船積みに複数のインボイス内容の記載が認められています。