ステップ7 「特定原産地証明書の発給申請」を行う
特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項
1 特定原産地証明書の発給申請について
1-1 特定原産地証明書発給申請書の提出
特定原産地証明書を取得するためには、オンラインの「特定原産地証明書発給システム」から電子的に申請をお願いします。
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<参考>
発給申請方法について※「特定原産地証明書発給システム」のURLはステップ5の「企業登録」が完了した方にだけ開示されます。
1-2 証明書発給申請日から通知までの期間
日本商工会議所が証明書発給に必要な情報を受理してから審査結果を通知するまでの期間は、原則2営業日(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)。
1-3 発給申請者
特定原産地証明書の発給申請は、原産品判定依頼により原産品として判定された産品の輸出者が行います(日オーストラリア、RCEP協定では、生産者も発給申請することができます)。
輸出者が当該産品の生産者ではなく、当該産品の原産品判定番号を知らない場合は、ステップ6の「証明資料提出同意通知書」をご覧ください。
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<参考>
同意通知書について
1-4 典拠資料の提出
必要に応じて、インボイス等の典拠資料を提出していただくことがあります。
インボイス
1-5 発給手数料
特定原産地証明書の交付と引き換えに発給手数料を納付していただきます。
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<参考>
発給手数料について
1-6 書類等の保存義務
発給申請のための申告データや立証書類(伝票、書類等)は、法律上、証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEP協定は3年間)の保存が義務付けられています。