| 日本商工会議所 国際部 |
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| 特定原産地証明書の受給後のその他の留意事項 |
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| 1.特定原産品でなかったこと等の通知義務(証明法第6条) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特定原産地証明書の発給を受けた日から「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則」(平成17年経済産業省令第9号)で定める下記のそれぞれの期間を経過する日までの間、指定発給機関に遅滞なく書面により通知することが求められます。 |
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| なお、これらの事項について通知しなかった場合、@の特定原産品でなかったことを通知する義務を怠った輸出者には、30万円以下の罰金が科される(証明法第37条)とともに、証明書の発給の決定が取り消されます(証明法第27条)。 また、発給の決定が取り消された場合、相手国の当局にその旨が通報されます(証明法第28条。通報の前に証明書が返納された場合を除く)。 証明書の発給が取り消された場合には、取り消された証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その証明書を経済産業大臣に返納しなければなりません(証明法第29条)。返納する義務を怠った輸出者には、30万円以下の罰金が科されます(証明法第38条)。 |
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| 2.証明書受給者及び特定証明資料提出者の報告等(証明法第26条) | ||||||||||||||||||||||||||||
証明法第6条の通知(特定原産品でなかったこと等の通知)義務が遵守されているか否かを確認するため、証明書受給者、特定証明資料提出者に対する経済産業大臣又は指定発給機関が実施する報告要請・実地検査が規定されています。なお、報告要請・実地検査は、対象とされた証明書受給者の同意の上で行われるものであり、強制措置ではありません。 ただし、経済産業大臣が実施する報告要請・実地検査の同意を拒むと、証明書発給の決定取消しを受ける場合があります(証明法第27条)。 また、発給の決定が取り消された場合、相手国の当局にその旨が通報されます(証明法第28条。通報の前に証明書が返納された場合を除く)。 |
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| 3.証明書受給者等にかかる罰則 | ||||||||||||||||||||||||||||
証明書受給者等に対する証明法に基づく義務違反等に対する罰則をまとめると、以下のとおりです。 |
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| なお、上記の違反行為を法人等の役職員が犯した場合、その法人等に対しても罰金刑が科されます(証明法第40条)。 また、特恵の適用を目的として、特定原産地証明書を偽造した場合には、刑法155条の公文書偽造に該当し、1年以上10年以下の懲役の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
EPAにおいて、輸入国の関係当局は、輸出国から輸入される産品がその輸出国の原産品であるか否かを決定するため、輸出国の権限のある政府当局に対し、以下の要請ができることが規定されています。 締約相手国の関係当局が、日本から輸出された産品が原産品であるか否かを確認する場合 |
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| これらの原産品であるか否かについての確認(Verification)は、協定上、要請を受けた日から締約相手国へ回答を返す期限(日マレーシア協定、日チリ協定、日タイ協定、日ブルネイ協定、日フィリピン協定の場合:@は3ヶ月以内、Aは2ヶ月以内、Bは30日以内。日インドネシア協定の場合:@は6ヶ月以内、Aは4ヶ月以内、Bは30日以内。日アセアン協定の場合:@は3ヶ月以内、Aは3ヶ月以内、Bは30日以内。日メキシコ協定の場合:@は4カ月以内、Aは2ヶ月以内、Bは2カ月以内)が決められているため、関係者(証明書受給者、特定証明資料提出者、指定発給機関、経済産業省等)で連絡を密に取ることが重要となります。なお、期限までに回答がない場合、または回答が不十分な場合には特恵待遇が否認されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.積送基準<貨物の輸送に関して注意すべき事項> | ||||||||||||||||||||||||||||
我が国の原産品であっても、その産品の輸送において、締約国との間を直接輸送するか、又は第三国を一定条件の下に経由しなければ原産資格を失いますので注意してください。 |
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