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雇用・労働

中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げについて(厚生労働省)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

 

詳細につきましては、以下資料をご参照ください。

 

【改正のポイント】

2023年3月31日まで)

60時間超の残業割増賃金率は、大企業50%(2010年4月から適用)、中小企業は25

2023年4月1日から)

60時間超の残業割増賃金率は、大企業・中小企業ともに50

 

〇リーフレット「2023 年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」