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「技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書を公表(法務省)

 法務省出入国在留管理庁は11月30日、「外国人材の受け入れ・共生に関する閣僚会議」の下に設置した「技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が取りまとめた「最終報告書」を公表した。今回、技能実習制度と特定技能制度を見直すに当たっては、「外国人の人権保護」「外国人のキャリアアップ」「安全安心・共生社会」に重点を置き、新制度では、現行の技能実習制度を発展的に解消し、現行の技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。基本的に3年間の育成機関で特的技能1号の水準の人材に育成し、特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続する。

 新制度の受け入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種などを機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)する。

 転籍については、「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化。計画的な人材育成などの観点から、一定要件「同一機関での就労が1年超」「技能検定試験基礎級など・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5など)合格」「転籍先機関の適正性(転籍者数など)」を設け、同一業務区分に限ることなどを条件に本人の意向による転籍も認める。

 詳細は、https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00033.htmlを参照。

 

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