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ロシア・ベラルーシ等に対する産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置について(経済産業省)

政府は7月28日、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易管理令等の改正を決定した。公布は8月2日、施行は8月9日となる。輸出に携わる事業者に対し、該当する貨物の取引がないか確認を促している。

 

1.プレスリリース(2023年7月28日付)

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230728001/20230728001.html 

 

2.外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置)(2023年7月28日付)

 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20230728gaiyo.pdf 

 

(本件問い合わせ先)

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

電話:03-3501-1511(内線 3241)

   03-3501-0538(直通)

(申請先)

貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

       担当班:対ロシア審査班

電話:03-3501-1659(直通)

メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp

 

国際関連情報http://www.jcci.or.jp/international/ 

日商AB(経産省)https://ab.jcci.or.jp/tag/104/ 

中小企業の輸出管理体制構築に関する支援について 

https://www.jcci.or.jp/international/outreach/