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中央最低賃金審議会「目安制度の在り方に関する全員協議会」報告を公表(厚労省)

 厚生労働省は6日、中央最低賃金審議会の目安審議の在り方を検討していて「目安制度の在り方に関する全員協議会」が取りまとめた報告書を公表した。2021年5月から計11回にわたり公労使の三者による協議を行い、地域間格差の拡大抑制の観点から、引き上げの目安を示すランクを現行の4区分から3区分に減らすことなどで合意。2023年度の審議から新しいランクを適用する。

 現行の目安制度では47都道府県をA~Dの4ランクに分けて目安額を示していたが、23年度からは、Aランクの6都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪)はそのままで、Bランクを28道府県、Cランクを13県(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)に区分。ランク区分の数が多ければその分ランクごとに目安額の差が生じ、地域別最低賃金額の差が開く可能性が高くなることなどを考慮した。また、ランク間の適用労働者数の偏りをできるだけ是正するため、Aランクの適用労働者数とBランクの適用労働者数は同程度とするなどの考え方を総合的に勘案した。

 政府方針への配意の在り方については、「法に基づく3要素(労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力)のデータに基づき労使で丁寧に議論を積み重ねて目安を導くことが非常に重要」と指摘。地方最低賃金審議会の審議における「目安の位置付け」については、「目安は、地賃の審議において全国的なバランスを配慮するという観点から参考にするものである」として、地賃の審議決定を拘束するものではないことを改めて確認した。

 発効日については、「審議の結果で決まるものであり、10月1日発効ありきではないことを地方最低賃金審議会に周知すべき」と提言。今後の見直しについては、「概ね5年ごとに見直しを行い、2028年度を目途に、当該見直しの結果に基づいて目安審議を行うことが適当」としている。

 詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32519.htmlを参照。

 

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