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マルチマルチクレームが認められなくなりました(特許庁)

 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。

  本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム※は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。 

 

※「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。

 

  また、下記の特許庁HPにおいて、マルチマルチクレームを検出するツールを提供するとともに、解説資料・動画を掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html