トップページ > ニュースライン > トレンドボックス > 納税が困難な場合には特例猶予を受けた方でも他の猶予制度を適用できることがあります(国税庁)

トレンドボックス

納税が困難な場合には特例猶予を受けた方でも他の猶予制度を適用できることがあります(国税庁)

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業等に係る収入が概ね2割以上減少する事業者に対して、法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税を猶予する特例が創設されました。

 既に特例猶予を受けた方は、猶予期限までに納付する必要がありますが、この期限までに納付が困難な場合には、税務署において所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を適用できることがあります。

 詳細につきましては、以下をご覧ください。

 

○納税が困難な方には猶予制度があります【特例猶予適用後】(国税庁HP)

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020009-126.pdf

 

○ご参考

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁HP)

  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 ・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(国税庁HP)

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm