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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定する特例が延長されました(厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い報酬が著しく下がった従業員の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できるようにする特例について、この度、2020年8月から12月までの間に報酬が著しく低下した方も対象となるようその期間が延長されました。

 詳細につきましては、以下をご覧ください。

 

◯概要チラシ:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf

 

日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html