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電子署名法2、3条に関するQ&Aの公表(総務省、法務省、経済産業省)

 押印の代替手段の1つである電子署名の活用を促進するため、クラウド型の電子署名のうち、特に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うサービス」について、総務省、法務省、経済産業省において電子署名法における位置付けの明確化が行われました。
 クラウドサインのようなサービス提供事業者による電子署名も電子署名法上の「電子署名」に該当(法2条)し、2要素認証等の一定の要件を満たす場合は、真正成立の推定効が働く(法3条)旨がQ&Aに記載されています。
 

 電子署名法2条(定義)、3条(真正な成立の推定)関係についての詳細は、下記の通り。

 

○総務省HP
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html
○法務省HP
 http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html
○経済産業省HP 
 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/esig.html

 

 押印手続の見直し・電子署名の活用促進についての詳細は、下記ご参照。

 

〇内閣府HP
 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html