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(厚生労働省)派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます

  厚生労働省は、「ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働政策総合推進法が適用されます」リーフレットを作成した。

 リーフレットでは、派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法における①妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、②育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止、③職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等、④妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置が適用される旨について説明している。

 リーフレットはこちら

 

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html