2021年5月10日 17:30
政府は、5月7日に緊急事態宣言の延長を決定し、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正しました。
同方針の改正により、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされました。
以下の参考資料をご参照いただき、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防および健康管理の強化に取り組んでいただきますよう、改めてご協力のほどお願い申し上げます。
(ご参考)