2021年4月 7日 15:31
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い報酬が著しく下がった従業員の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から
改定できるようにする特例について、この度、2021年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した方も対象となるよう、
その期間が延長されました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
〇生労働省ホームページ
・特例の概要(チラシ):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000765318.pdf
〇日本年金機構ホームページ
・手続や申請書類等:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html