日本商工会議所
国際部

品目別規則の例



個々の品目別規則は、主として以下の@、A、Bに該当する規則がHS番号の4桁又は6桁ベースで品目毎に単独で又は組合せによって構成されています。

@ 関税番号変更基準(CTC)
関税番号変更基準とは、非原産材料のHS番号とそれから生産される産品のHS番号とが異なることとなるような生産が行われた場合、その産品を原産品とするものです。すなわち、使用する部品や材料が第三国からの輸入品であっても、所要のCTCルールを満たせば生産される産品に原産資格が付不されます。

A 付加価値基準(VA、RVC)
付加価値基準とは、産品の生産過程において十分な価値(経費や利益を含みます。)が加えられるような加工が行われた場合、その産品を原産品とするものです。

B 加工工程基準(SP)
主として繊維製品や一部化学品に対して用いられる基準。締約国内である特定の生産・加工工程が実施された場合、その産品に原産資格が付与するものです。なお、発給される特定原産地証明書上にも使用する材料・部品や、工程の内容を具体的に記述します。


日本商工会議所 EPAトップページへ
ご意見はこちらtokuteico@jcci.or.jpまで
Copyright 2013 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved.