基本方針(抄)
(平成11年2月1日 官報告示)
| 二 中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援に関する次に掲げる事項
(一)中小企業者による特定補助金等に係る成果を利用した新たな事業の創出の促進に関する事項 一方、@従来の企業間関係が変質する中で、独自の技術と商品を開発する自立した中小企業者が幅広い産業分野で育つことが求められてきている、A大企業の雇用が減少する中で、大企業から独立した高い技術力を有する人材による創業活動の支援の必要性が大きくなっている、B大学等における技術の種を新事業に結びつける機運が高まってきているという状況の下、中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下「中小企業者等」という。)による研究開発活動及びその成果を利用した事業活動を支援する政策の必要性はますます高まってきている。 こうした現況にかんがみ、各省各庁の長及び特定特殊法人の主務大臣(以下「各省各庁の長等」という。)は、技術開発力のある中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るとともに、中小企業者がその研究開発の成果を利用して行う事業活動を支援することを通じて、中小企業者による新たな事業の創出の促進を図ることとする(以下、本制度を「中小企業技術革新制度」という。)。 以上の観点から、各省各庁の長等は、特定補助金等の積極的な指定及びその中小企業者等への支出の機会の増大等に向けて、連携して取り組むこととする。 (二)国等が中小企業者等に交付する特定補助金等の内容に関する事項 1 中小企業者等に交付することができ、当該中小企業者等がその成果を利用した事業活動を行うことができるものであること。 2 中小企業者等その他企業等に競争的に応募させ、その中から優れているものとして採択された企業等に交付するものであること。 なお、@中小企業者等に行わせるべき経済的ニーズや社会的ニーズに適合した技術開発の分野をあらかじめ明らかにする趣旨から、専門的見地に立って技術開発課題を提示することや、A中小企業者等による研究開発を段階ごとに適切に支援する趣旨から、実現可能性調査段階、研究開発段階に分けた支援の仕組みを設けることについても、各特定補助金等の趣旨等を踏まえつつ検討していくこととする。 (三)その他中小企業者による特定補助金等に係る研究開発及びその成果を利用した 事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項 1 中小企業技術革新制度を連携して実施していくための推進体制を整備すること。 2 特定特殊法人に対し、中小企業技術革新制度を効率的かつ円滑に推進するよう指導すること。 3 中小企業者等の中小企業技術革新制度への積極的な参加を促すため、セミナー、パンフレット、インターネット等を通じて、中小企業技術革新制度その他関連支援施策の中小企業者等に対する周知徹底に努めるとともに、申請手続の簡素化や共通化等に努めること。 4 中小企業者等に対し、国等の研究機関(試験研究機関、大学等)の保有する研究開発成果の開示等を通じ、中小企業者等が中小企業技術革新制度を活用するのに役立つ情報の提供に努めること。 5 中小企業技術革新制度に応募する中小企業者等を審査するに当たっては、技術の新規性、事業化の可能性につき知見を有する人材を審査員に加える等の配慮をすること。 6 中小企業技術革新制度を活用する中小企業者等の研究開発課題及び当該研究開発成果等につき、当該中小企業者等に対する支援に関与する諸機関(中小企業投資育成株式会社、中小企業信用保険公庫、各都道府県等信用保証協会、ベンチャー・キャピタル、金融機関等)に対し、連絡等に努めること。 7 中小企業者等が特定補助金等を活用して行った研究開発の成果について、その情報の開示等を通じて市場への普及の機会の増大に努めること。 8 国等から補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けた公益法人が、中小企業者等に対して支出する新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金についても、中小企業者の新技術を利用した事業活動の促進に寄与することから、特定補助金等に類するものと位置付け、中小企業技術革新制度の趣旨に十分に配慮した取り組みを行うこと。 |