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損害の発生 |
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加入者の業務遂行の過程における個人情報の管理または管理の委託に伴って発生した個人情報漏えいに起因して、保険期間中に日本国内において加入者およびその役員に対して損害賠償請求がなされたことにより、加入者およびその役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。 |
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個人情報が漏えいし、加入者が個人情報漏えいを保険期間中に保険会社へ通知した翌日から180 日間経過するまでに、事故解決のために自ら支出した下記費用に対して保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいが次の(1)(2)の事由のいずれかによって明らかになった場合に限ります。
(1)加入者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
(2)加入者が行う新聞、テレビ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、広告等。 |
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| 加入者が個人情報の管理を受けた場合において、加入者が当該個人情報を漏えいさせ、委託者が上記「賠償損害」・「費用損害」に係る損害(費用)を支出し、保険期間中に加入者が委託者より当該損害額を求償された場合に保険金を支払います |
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| ネットワーク危険担保特約条項を任意付帯することで補償内容を追加することができます
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| 加入者のホームページの運営・管理や加入者または従業員による電子メールの送受信により発生した下記の事由により、保険期間中に、日本国内において加入者に対して損害賠償請求がなされたことにより、加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。 |
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