「もしも」のPL事故に備える保険
        中小企業PL保険制度
        生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)


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PL保険制度とは
 本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が 提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。

  「PL法」とは?

  中小企業PL保険におけるPL事故件数・発生率

  PL事故事例

 ◇◆◇中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました◇◆◇

2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への 事故報告を
義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令
が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に 協力しなければならないことが定められるなど、
企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になってい
ます。

             <改正法への対応はお済みですか?>

【リコール費用担保特約】
  貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)〜(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的
 として当該製品のリコールを 実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。(担保対象と
するリコールは、事故の発生が行政庁に報告されたものまたは行政庁が 当該生産物 のリコールを命じたものに限ります。)

     (a)死亡・後遺障害     (b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病 
     (c)一酸化炭素中毒    (d)火災による財物の焼損




T.ご加入の条件
    
本制度に加入できる方は、各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。
 ※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
  詳しくは、下記の引受保険会社代理店までご相談ください。
      【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
常用の
従業員数

300人以下

100人以下

50人以下

100人以下
3億円以下
1億円以下
5,000万円以下

5,000万円以下
 
U.保険商品タイプ

1.中小企業PL保険制度
次の4タイプからお選びください。
[※自己負担額(免責金額、対人・対物共通1請求あたり): 3万円]

2.リコール費用担保特約(任意付帯)
中小企業PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の1タイプのみとなります。

3.食中毒・特定感染症利益担保特約
飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等 を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問い合わせください。

 
V.補償の内容
1.中小企業PL保険制度
お支払いする保険金
i 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
※賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要となります。
A 万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
※引受保険会社の書面による同意が必要となります。
B 被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
C 引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
D 他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用および被害の防止・軽減に必要または有益な費用

保険金のお支払いの対象とならない主な場合
i 契約者・被保険者の故意
A 戦争、変乱、労働争議、暴動や地震、噴火、洪水、津波などの天災
B 他人との特別の協定により加重された責任
C 従業員の業務従事中の傷害、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任
D 排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
E 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に 起因する賠償責任
F 製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用(他人の生命や身体を害する ような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生した場合を含みます)
G 製品のリコール費用(リコール費用担保特約で対応いたします)
H 日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
 ⇒海外での事故には商工会議所海外PL保険が対応します
I 遡及日(被保険者ごとに本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以前に発生した PL事故
I@ 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品、健康食品、農薬)など
IA 他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生せずに、経済損害のみが 発生した事故
IB 他人の生命や身体を害するような人身事故が発生しない精神的被害など
                                            等
2.リコール費用担保特約
保険金をお支払いする場合
本特約に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(@)〜(C)の事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も補償の対象となります。
i 死亡・後遺障害
A 治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
B 一酸化炭素中毒
C 火災による財物の焼損

ただし、保険金のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
i リコール実施決定の通知を、保険期間中にすみやかに保険会社にご連絡いただくこと
A リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
B 法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、または行政庁にリコールを命じられていること
 ※リコール費用担保特約は、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日
 (本特約に最初に加入した日。 一度本特約を削除した場合は、再度付帯をし
 た日)以降に加入者の占有から離れたもののみが保険金の支払いの対象
 になります。

お支払いする保険金
i 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
A 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
B 回収生産物かどうかまたはかしの有無について確認するための費用
C 回収生産物または代替品の輸送費用
D 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
E 回収などの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分や出張費および宿泊費など (回収生産物の修理または代替品の製造・仕入に係るものを除きます)
F 回収などの実施により生じる出張費および宿泊費など(回収生産物の修理または代替品の製造もしくは仕入に係るものを 除きます)
G 回収生産物の廃棄費用
 ※製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、保険会社が通
  知を受けた日から1年以内に発生した費用 にかぎります。
   なお、製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用
  は対象となりませんのでご注意ください。

保険金のお支払いの対象とならない主な場合
i 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生
A 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
B 脅迫行為または加害行為
C 生産物の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由
D 保存期間または有効期間を設定して販売された生産物について当該期間経過後に生じた品質劣化など
E 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
F 生産物の修理または代替品のかし
G 保険料領収前にリコール実施の決定が行われたとき
H 保険契約者、被保険者が保険料領収前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき
I 保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の初日より前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に 推定されるとき
                                            等

W.保険料


支払方法
年間保険料一括払い
※中途加入の場合は加入期間分の保険料(月割)を一括払い

加入期間
2009年7月1日午後4時〜2010年7月1日午後4時
※中途加入の場合は、保険料振込月の翌々月1日午前0時〜2010年7月1日
 午後4時

算定方法
次の3つの条件により算出します
(1) 業種
(2) 前年度売上高または前年度領収金
(3) 加入タイプ
詳細は、制度参加保険会社(募集代理店)にお問合わせください(計算ソフト等を用いて詳細のご案内をいたします。)


年間保険料の計算式
1.中小企業PL保険制度
    ⇒ 中途加入の場合は、さらに加入月数/12 を掛け合わせます。


2.リコール費用担保特約
   ⇒このホームページは、中小企業PL保険制度の概要についてご紹介したものです。詳細は、本保険制度の パンフレットをご覧ください。
    ご不明な点がありましたら、代理店または保険会社におたずねください。ご契約に際しては、必ず保険約款をご覧ください。