PL法(製造物責任法)とは?
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、
以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりません
でした
(過失欠陥主義)
。
PL法が施行され、被害者が
(1)損害の発生
(2)当該製品の欠陥の存在
(3)欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任 を負わなければ
ならなくなりました
(欠陥責任主義または無過失責任主義)。
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