わが国における95年(平成7年)7月の製造物責任(PL)法施行を受けて、PL事故が発生し、損害賠償請求を受けた場合の中小企業の賠償資力を確保する観点から、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会が連携して「中小企業PL保険」を創設いたしました。
本制度の特色は、第1に、スケールメリットを生かして保険料率を従来のPL保険の半額程度(約53%の水準)としたこと、第2には、国内損害保険会社の多くが取り扱っており、申し込み受付が各地域の損害保険会社代理店で行えるなどによって加入しやすくしたこと、第3には、保険料は全額損金処理が可能であること等があげられます。
また、商工会議所会員企業のうちの中堅・大企業に対しては、独自に「全国商工会議所PL団体保険制度」を設けており、「中小企業PL保険制度」と同様、従来のPL保険より割安な保険料でご加入頂けます。
PL法施行をきっかけとして企業や消費者相談センターなどに寄せられる相談件数は着実に増え続けており、これら消費者のクレームは、将来、訴訟へと発展する「訴訟予備軍」とも考えられます。また、98年1月1日より民事訴訟法が改正され、従前より訴訟を提起しやすい環境になったことで、PL訴訟が増大することが予想されます。
また、「中小企業PL保険制度」における事故件数を見ても、95年7月の制度発足以来累計で3,600件となるなど年々増加しており、この保険制度に加入して助かった中小企業は数多く、PLリスク対策は、企業経営を考えるうえで、極めて重要な課題となっています。
業種別加入状況
業種別事故状況
事故事例
このほか、今日は、大企業のみならず、中小企業についても直接・間接の輸出が増大しております。こうした状況において、上記のPL保険制度が海外のPL事故は保険対象外であることから、日本商工会議所では、平成10年8月から、海外におけるPL訴訟リスクに対処するため、「全国商工会議所中小企業海外PL保険制度」をスタートさせました。
商工会議所会員企業の皆様方におかれましては、今後予想されるこのような経営リスクを回避する手段の一つとして、本PL保険制度への加入を是非ともご検討ください。
また、商工会議所の会員企業でない方も、会員になった上で、本PL保険制度加入することができますので、お近くの商工会議所にご相談ください。