平成12年度中小企業関係施策に関する要望

平成11年6月7日
日 本 商 工 会 議 所


 最近のわが国経済は、金融機関の経営に対する信頼の低下、雇用情勢の悪化などが重なって、個人消費、設備投資、住宅投資とも低水準で推移しており、一部に底入れの兆しは見られるものの、依然として厳しい状況にある。このように景気動向が停滞感を強める中、中小企業を取り巻く環境は、業況の落ち込み、先行き不透明感、金融システム不安等から、より厳しいものとなっている。
 わが国経済が現在の閉塞状況を打破し、経済構造改革を推進しつつ新たな産業を創出していくには、中小企業が本来有する機動性、柔軟性、創造性を遺憾なく発揮し、わが国経済のダイナミズムの源泉として、また、雇用機会創出の担い手として活躍することが期待されている。
 このため、21世紀に向けた中小企業政策の新たな理念である「多様で活力ある独立した中小企業の育成・発展」に従い、競争条件の整備、自助努力支援、セイフティネットの整備の3つの政策目標にそって、政府におかれては、中小企業に対する財政・金融・税制等各般にわたる支援について一層の充実に努めるとともに、下記事項の実現方を強く要望するものである。
 併せて、中小企業に対する支援策をわかりやすく使いやすいものとするため、支援策を束ね直すことによって骨太な政策とし、利用について積極的な普及推進を図られたい。
 また、街づくりの観点から中心市街地・商店街等の活性化を図るため、中心市街地活性化法をはじめとする「街づくり3法」の整合性を確保しつつ、その活用を推進するとともに、街づくりの牽引役である商工会議所等への一層強力な支援が望まれる。



1.中小企業対策予算の大幅な拡充

 政府におかれては、昨年11月の緊急経済対策により、平成10年度第3次中小企業対策補正予算として、中小企業等貸し渋り対策に加え、新規開業・雇用創出支援、コンピュータ西暦2000年問題対策等のため、2,774億円(通商産業省計上分)を確保するなど、思い切った施策を果断に決定し、実行に移してきたところである。
 今後、平成12年度予算の概算要求に着手されるが、中小企業対策当初予算は平成 11年度において2,015億円(通商産業省・大蔵省・労働省合計)と農林水産関係予算(3兆4,056億円)に比べ極めて少額であり、現下の厳しい経営環境の中で、新規創業・経営革新を図り、新たな事業展開に取り組む意欲的な中小企業を支援するとともに、中小企業の経営基盤の強化と健全な発展を図っていくためには、大幅な拡充が求められている。
このため、平成12年度の中小企業対策予算の編成に当たっては、わが国経済における中小企業の重要性に鑑み、思い切った拡充を図られたい。

2.小規模企業対策予算の一層の拡充・強化

 小規模企業が新たな経済社会環境の変化に柔軟に対応し健全に発展していくためには、地域経済社会の活力の担い手として育成し、今後とも経営改善普及事業をはじめとする小規模企業対策の一層の拡充・強化を図ることが不可欠である。また、創業支援や経営革新といった新たな課題に対応する体制として、ワンストップ支援サービスを提供できる、地域に密着したレベルでの常設拠点の整備や経営指導員の資質向上等、支援策の抜本的強化が必要である。このため、次の措置を講じられたい。

(1)経営指導員等補助対象職員の人件費並びに経営改善普及事業費確保のため、 都道府県からの安定的な助成措置を期するための万全な地方財政措置を講じられ たい。

(2)施策普及PRを効果的に推進するため、施策普及費及び特別普及振興事業 費の増額、マルチメディアの活用等施策普及媒体に対する補助対象の拡大等に ついて、弾力的な運用を図られたい。

(3)指導施設建設費(会館建設補助金)に係わる補助要件(人口10万人未満 等)の緩和及び補助金の増額、加えて会館の増改築費及び修繕費も対象となる よう弾力的な措置を講じられたい。

(4)経営指導員の資質向上策として、中小企業事業団の研修に新規開業指導 を含む専門分野の短期研修を増設し、また、補助員、記帳専任職員等について も中小企業事業団研修に参加できるよう予算措置を講じられたい。さらに、中 小企業診断士養成研修の実習費用についても補助対象に加えられたい。併せて、 経営指導員の評価システムを構築し、創業支援や経営革新支援、パソコンを駆 使した金融関連の指導等、新たな課題に対応する研修を実施するため、日本商 工会議所への助成を講じられたい。

(5)通信衛星を利用した小規模事業者向けのビジネス実務番組や各種講演会 等の受信料等の経費について、現行の講演会等開催費から支出できるよう弾力 的な措置を講じられたい。

(6)経営指導員がパソコン等の情報機器を用いて、主要財務数値等を利用し て企業の資金計画の分析や経営最適化計画の立案など、経営分析を行うことの できるアプリケーションソフトの開発等、経営指導の高度化を図るためのソフ ト開発に対する支援策を講じられたい。

3.中小企業金融対策の一層の拡充

 一昨年からの金融システム不安に伴う民間金融機関による中小企業に対する 貸し渋りは、中小企業の経営を窮地に追い込み、景気に多大な悪影響をもたらしている。
政府では、昨年の8月に閣議決定された「中小企業等貸し渋り対策大綱」をうけ、 政府系金融機関の中小企業向け融資枠の確保、信用保証協会の補助金の増加等による 保証機能の強化など、中小企業に対する金融対策を行ってきている。
 しかしながら、中小企業の資金繰り難は依然として続いており、中小企業のニーズに 合致した政府による金融対策の役割は、ますます重要になっている。ついては、わが国の 雇用と経済基盤を支える中小企業の経営安定を図るため、次の措置を講じられたい。

(1)所要の貸付規模を確保するとともに、商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、 国民金融公庫に対する出資金等の追加により融資基盤を強化されたい。

(2)厳しい経営環境にある中小企業の円滑な資金供給の確保のため、平成12 年3月31日で期限切れとなる中小企業金融安定化特別保証(貸し渋り対応特別 保証)制度の取扱期間の延長、融資期間の延長、及び信用保証協会に対する基金 の積み増しを図られたい。なお、取扱期間及び融資期間の延長については、今後 の景気動向を見極めたうえで、措置を講じられたい。

(3)小企業等経営改善資金融資制度(マル経)の融資規模(5,500億円) の確保、平成12年3月31日で期限切れとなる貸付限度額の別枠措置(450万円)の 延長、返済期間の1年延長、及び新規開業者向け貸付(新経)の要件緩和を図られたい。

(4)平成7年度第2次補正予算において、金利5%超の政府系中小企業金融機関 の既往貸付に対し金利減免措置等が講じられたが、同措置の期限切れとなる本年1 0月19日以降についても取扱期間を再延長されたい。

(5)阪神・淡路大震災による被災中小企業の本格的復興に向けた取り組みを支援 するため、政府系中小企業金融機関の災害復旧融資及び小企業等経営改善資金融資 制度(マル経)の貸付限度の特例の取扱期間(いずれも平成11年7月31日まで) を再延長されたい。また、被災地自治体の災害復旧融資の元金返済据置期間並びに 融資期間を再延長されたい。

(6)中小企業の資金調達多様化への環境整備

@ 中小企業が発行する社債(私募債)に信用保証協会等の公的保証を付保す ることにより、金融市場から直接資金調達できる仕組みを整備されたい。
A 中小企業が経営の安定化や資金調達の円滑化を図るために、保有している 売掛債権等に公的保証を付保するなどの信用補完措置を講じ、債権の流動化の促進を図られたい。

4.中小企業税制の一層の拡充

中小企業の活力増進を図る観点から、次の措置を講じられたい。

(1)法人事業税の外形標準課税導入の反対
 「賃金」や「資産」等を課税標準とする法人事業税への外形標準課税の導入 は、 中小企業の活力を削ぐのみならず、企業の雇用、投資を抑制し、わが国経済 の成長を阻害しかねないので、絶対反対である。

(2)事業承継税制の拡充

@ 相続税制とは別体系の事業承継税制の構築に向けて、納税猶予制度の 創設や事業用資産の相続財産からの分離等の検討を早急に始められたい。
A 取引相場のない株式の評価方法について、全ての規模の会社に類似業 種比準方式または純資産価額方式の選択適用を全面的に認めるなどの改善を図 るとともに、収益還元方式の導入について検討されたい。
B 所得税最高税率引き下げに見合い、相続税最高税率(現行70%)を 50%へ引き下げるとともに、税率の累進構造を緩和されたい。

(3)中小法人税制等の拡充
@ 中小企業の内部留保を拡充し、経営基盤の強化と企業活力の増進を図るため、 同族会社の留保金課税制度を廃止されたい。
A 中小企業軽減税率の適用所得金額(現行800万円)の引き上げ等、中小法人 税制のさらなる拡充を図られたい。

(4)創業促進税制の拡充
@ ベンチャー企業への投資家の投資ロスと他の所得との損益通算を認めるな ど、現行エンジェル税制を抜本的に改正されたい。
A ベンチャーキャピタル支援税制を拡充されたい。
B ベンチャー企業の人材確保に有用なストック・オプション制度に係る税制 を拡充されたい。

(5)土地税制の改善
@ 固定資産税の3年ごとの評価替えにあたり、依然として続いている地価の 下落傾向に反して過度に税負担が重くなっている状況を踏まえ、土地評価に収 益還元要素をより取り入れるなど評価方法を改善するほか、標準税率の引き下 げ、超過課税の廃止等の抜本的な軽減措置を講じられたい。
A 流通税のさらなる軽減(不動産取得税の廃止、登録免許税の手数料水準ま での引き下げ)を講じられたい。

5.中心市街地・商店街等の活性化対策の拡充・強化

 地域の空洞化問題は深刻化しており、これに対処した「街づくり3法」が一体的に運用されることが不可欠である。今回、大店立地法の指針(案)に「街づくりへの配慮」の趣旨が盛り込まれたが、都市計画法等のゾーニング規制については郊外立地に限界があることから、中心市街地活性化対策への影響が懸念される。
 このため、政府としては、「街づくり3法」の整合性を一層確保するとともに、都道府県が地域の実情に沿って、柔軟かつ弾力的な法運用を行えるよう措置することが強く望まれる。また、国法レベルにおける総合的な土地利用規制の確立及び地方公共団体における街づくり条例等の制定促進を図る必要がある。
 上記の観点を踏まえ、「街づくり3法」の一層の活用、中心市街地・商店街等の振興等のため、次の措置を講じられたい。

(1)「街づくり3法」の運用における整合性の確保と活用の推進等

@ 中心市街地活性化事業を進める際、タテ割的な行政によって事業の円滑な 推進に支障をきたすことのないよう、国と同様、中心市街地活性化対策等の 一元的窓口となる「中心市街地活性化対策推進室」等の組織をブロック単位で 設置するとともに、地方自治体においても同様の体制整備が進むよう図られたい。
A 特定商業集積整備法について、「郊外立地の抑制・中心市街地の活性化」の 観点からの見直しを早急に実施されたい。
B 大店立地法の運用に当たり、商工会議所等が地元意見の取りまとめ等のため に実施する調査研究事業を「商工会等地域振興対策事業」の対象とされたい。
C 地域事情に沿った計画的土地利用を進めるため、都市計画に関する市町村へ の権限委譲を推進するとともに、商工会議所等が地元住民等と連携して、街づく り条例等の制定、都市計画法における「市町村マスター<プラン」の策定、「特別 用途地区」の設定等について調査・研究等を行う場合、必要な事業費を助成する 措置を創設されたい。また、計画的な土地利用の推進に関して専門的に調査研究等 を行う人材を商工会議所等において確保・育成する場合の助成制度を創設されたい。

(2)中心市街地活性化対策の大幅な拡充

@ 市町村の「活性化基本構想策定事業」及び商工会議所等の「タウン・マネージ メント計画策定事業」の拡充を図るとともに、補助金の早期交付等弾力的な運用 を図られたい。また、商工会議所等がTMO(タウン・マネージメント機関)と なる場合の運営費・人件費等の助成制度を創設されたい。さらに、中心市街地活 性化基金制度の運用促進と拡充を図られたい。
A 「タウン・マネジャーの養成・派遣事業」について、養成研修の内容・受講 者数およびタウン・マネージャー登録数等の一層の拡充を図るとともに、中長期 的、継続的にタウン・マネージメントを推進する観点から、タウン・マネージメ ント専門家の公的資格制度を創設されたい。
B 中心市街地における交通対策の一環として、公営駐車場の整備と駐車誘導シ ステムの導入、環境保全・高齢化社会に対応したコミュニティバス等の公共交通 システムの導入を促進されたい。
C 中心市街地活性化促進のため、中心市街地における商業施設等の立地に関す る税制上の優遇措置を拡充されたい。また、中心市街地の利便性を向上させる観 点から高齢者養護施設等の公共・公益的機関を設置する場合、及び商住一体の街 づくりの観点から商業施設等に一定の居住部分を設ける場合には、設置に係る助 成、金融・税制上の優遇措置を講じられたい。

(3)「商業・サービス業ベンチャー支援制度」の創設ならびに空き店舗対策   の一層の強化

  @ 商業・サービス業に絞った創業支援を行うための「商業・サービス業
   ベンチャー支援制度」(仮称)を創設し、金融・税制上の優遇措置を講
   じられたい。なお、創業時に空き店舗を活用する場合には、特段の優遇
   措置を講じられたい。また、空き店舗情報等の収集・提供を行うため、
   商工会議所等が広域的ネットワークづくりを行う場合の支援策を講じら
   れたい。
  A 創業者・後継者や商店街リーダー育成のための「商人塾」等商店街の
   若手後継者育成に資する事業に対する支援を拡充されたい。

(4)中小商業・商店街活性化へ向けた諸施策の拡充

  @ 中小商業活性化基金の返還分を原資とする等により、同基金と同様の
   中小商業支援策を創設されたい。
  A 空き店舗対策、駐車対策等の商店街活性化に向けて実施されている「商
   店街等活性化先進事業」について、支援策の一層の強化を図られたい。
  B 空き店舗を公共的施設・コミュニティスペースとして有効活用するた
   め、地方自治体等による買い上げ促進とTMO・商店街等への提供を一
   層支援するとともに、「中心市街地等商店街リノベーション事業」につ
   いて、空き地の買い上げを対象とする等の拡充を図られたい。また、空
   き店舗の流動化を促進するため、定期借家権制度を早期に創設されたい。
  C POS(販売時点情報管理システム)、商店街カードシステム、イン
   ターネットを活用したバーチャルモール(仮想商店街)、電子商取引シ
   ステムの構築等、個店・商店街の競争力強化のための情報化の一層の支
   援を図られたい。
  D 中小卸売業者等の物流機能の強化と、流通の合理化に資するために、
   地元に密着した共同集配システムの研究支援、汎用性のある物流システ
   ムの設計・開発、人材確保に対する助成の拡充・強化を図られたい。
  E 阪神・淡路大震災の被災地における商店街等の復興を促進するため、
   災害復旧高度化事業の事業計画書の提出期限(平成12年1月16日)
   をさらに1年間延長されたい。

6.中小企業の新技術を利用した事業化支援の一層の拡充

 現下の危機的状況を打破するため、わが国の産業競争力を回復・向上させていくことが求められている。とりわけ、技術革新に挑戦するベンチャー企業をはじめとする中小企業は、新規産業及び雇用創出の担い手であり、中小企業の新技術を利用した事業活動を支援することが必要である。
 かかる観点から、先の臨時国会で成立した新事業創出促進法に基づいて創設された中小企業技術革新制度(日本版SBIR)は、大変有意義な制度であり、高く評価しているところであるが、平成11年度の支出目標額(特定補助金等)は 110億円に過ぎず、米国の1300億円に比べ少なすぎる。ついては、今後、関係省庁が連携し、中小企業者等への支出目標額の大幅な拡充を図られ、米国並みの水準を確保されたい。また、事業化を支援するため、マーケティングや事業化に必要な資金調達に対する支援を拡充されたい。

7.中小企業の雇用確保支援等

 失業率が過去最悪の水準を更新する中で、産業間・企業間の人材移動の円滑化を図るとともに、中小企業の良質な人材確保に資するよう次の措置を講じられたい。また、中小企業の活力増進に資する関連制度の整備を図られたい。

(1)現在、国会で審議中の職業安定法並びに労働者派遣事業法の改正案の早期成立を 図られたい。また、現下の深刻な雇用情勢に鑑み、失業者等の再就職促進の一助となる よう、職業安定法の弾力的運用により、政府の支援のもと、商工会議所等の公益団体が 職業紹介事業を行えるように講じられたい。

(2)求職と求人のミスマッチを解消するため、労働力の需給情報のネットワーク強化 とともに、労働者の再就職のための支援や新たな労働力を受け入れる中小企業等の支援 策を拡充されたい。

(3)失業給付の増大により雇用保険料の引き上げが一部取り沙汰されているが、雇用 保険料の引き上げは中小企業をはじめ企業経営に大きな影響を与えることから、まず支 出のあり方を徹底的に見直すべきであり、安易な保険料の引き上げには反対である。

(4)情報通信、医療・福祉をはじめとする「新規・成長15分野プログラム」の着実 な推進により中小企業等の雇用機会の創出促進を図られたい。

(5)産業別最低賃金については、地域別最低賃金が定着をみた中で、屋上屋を重ねる ことになっているので廃止されたい。

8.中小企業・個人事業主向けの簡易な確定拠出型年金制度の創設

 私的年金制度の役割が増大していく一方で、公的年金にしか加入していない中小企業の従業員や個人事業主が多数存在する。現在、政府・与党で検討されている確定拠出型年金制度は、企業間の雇用の流動化を促進するなど経済構造改革に資するとともに、特に規模の小さい企業にとっては、コスト負担が少なく、人材の確保のために魅力ある制度であることから、中小・零細企業においてこそ必要な年金制度である。
 したがって、中小・零細企業や個人事業主が導入しやすいよう、簡易な制度とするとともに、ポータビリティの確保のため米国のIRA(個人退職勘定)のような個人勘定を創設されたい。
なお、確定拠出型年金制度の適正な運用には、所得控除枠の管理が必要であり、そのためには納税者番号制度の導入が重要であると考えられるので、導入コストの抑制を十分念頭におくとともに、情報漏洩の防止に万全を図り、目的を逸脱した使用には厳罰を科すなど、プライバシー保護を図る等の配慮をしつつ、導入を図られたい。

9. その他

(1)中小企業基本法は、昭和48年に改正された後、25年余の歳月が経過 し、その間の経済環境や産業構造の変化によって、中小企業の定義については、 小売業やサービス業の資本金基準の上限が、株式会社の最低資本金額となって いるなど、実態にそぐわないものになってきている。先般の中小企業政策研究 会の最終報告に示された中小企業の定義の拡大の方向で、中小企業政策審議会 でさらに検討を進められたい。

(2)企業年金・退職金についての新会計基準の導入にあたっては、中小企業 が移行しやすいよう、移行期間について経過措置を設けるとともに、退職給付 債務の計算を簡易な方法でできるようにし、その適用対象企業をできるだけ拡 げられたい。

(3)発展途上国等へ日本の企業が持つ産業技術を移転したり、人材育成に協 力する外国人研修事業については、本制度を実務的に運営している(財)国際研 修機構の役割に鑑み、必要な予算の確保を講じられたい。


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