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関する要望
平成13年9月19日 こうした中、政府では、持続的な経済成長を目指して、「聖域なき構造改革」に取り組まれているが、その実現には、わが国企業の大多数を占める中小企業が、ダイナミズムの源泉として、創意工夫を生かして活躍し、経済の牽引車となることが不可欠である。 このような継続事業体(ゴーイング・コンサーン)である中小企業が、長期にわたって事業を継続し、成長・発展する過程では、多くの場合、相続が発生する可能性は避けて通れないが、相続の発生により相続税という資金負担が求められ、事業継続の基盤が損なわれかねない。相続税負担やその準備としての資金手当てが、元来、キャッシュフローの余裕に乏しい中小企業経営を圧迫しているほか、近年の経済環境や金融情勢を背景に、納税のための追加的な資金の借入れが難しくなっているという現状も見られる。 今後、わが国全体の高齢化がさらに進む中で、中小企業経営者の高齢化も進行していくことから、経営資源の有効活用をいかに図るか、事業体を毀損することなく、事業の継続・発展をいかに円滑に実現するかが、わが国経済の発展のためにも求められている。 事業体の継続・発展という観点からは、経営革新に加え、事業の承継、さらに経営資源を活かした後継者による新規事業の展開(「第二創業」)等の方法があるが、多様で活力ある中小企業の継続・発展により、わが国経済の活性化と構造改革の着実な実現を図るためにも、現行の相続税・贈与税を見直し、事業用資産に対する新たな事業承継税制を確立していくことが必要である。このため、我々としては、来年度の税制改正にあたり、下記の事項の実現を要望する。 1.事業用資産に対する包括的な事業承継税制の確立等
現在、個人事業主等に対して小規模事業用宅地の課税軽減措置が設けられている等、中小企業の事業承継円滑化のための手当てが一部なされている。こうした既存の措置のほか、事業用資産(事業の用に供している土地・建物および未上場自社株等)に対する相続税については、諸外国の例に見られるように、例えば、5年程度の事業の継続を前提に、課税対象額の5割を控除するといった新たな制度を創設し、中小企業の事業用資産に対する包括的な事業承継税制の確立を図るべきである。
(2)取引相場のない株式の評価等の更なる改善 2.相続税・贈与税の税率構造の見直し 以 上 |