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日商ニュース

「入管法改正案」骨子及び「政府基本方針」骨子案に対する意見」について

 

 日本商工会議所(三村明夫会頭)は、1025日、標記意見を取りまとめました。

 

  本意見は、新たな在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」の創設を盛り込んだ、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)改正案・骨子および、新たな受入れ制度に関する分野横断的な方針である「政府基本方針」の骨子案について、人手不足に苦慮する中小企業が円滑に外国人材を受入れられるようにするなど、有効な制度とすること等を要望したものです。

 詳細につきましては以下、詳細資料をご覧ください。

 

 

1.「入管法改正案」骨子及び「政府基本方針」骨子案について

(1)外国人材を受入れる中小企業に対する支援について

 

・中小企業が外国人材を雇用する際の手続きや受入れ態勢の構築、支援計画の策定に関する相談窓口の設置等、中小企業に対する相談機能を創設するとともに、説明会等を通じて幅広く周知すること。

 

・ハローワーク等の機能拡充や国内外における合同会社説明会等の実施を通じて、外国人材の雇用を希望する中小企業と外国人材とのマッチングを強化すること。

 

 

 

(2)受入れ機関(受入れ企業)、登録支援機関について

 

①支援の委託について

 

・登録支援機関が出入国在留管理庁長官の登録を受ける際には、8項目の全てを自ら担うことを要件とせず一部の支援を能力・体制が確保されている他の機関と連携して実施する場合であっても登録支援機関として認めること。

 

・「非自発的離職時の転職支援」は個々の事由を考慮した上で、転職支援に係る責任の程度が判断されること。

 

②支援計画の適正な実施が確保されるための「所要の基準」について

 

・政府は、支援計画に関する具体的かつ詳細な事項を法案成立後に速やかに提示し、幅広く周知すること。

 

 

 

2.その他講ずべき措置について

 

(1)外国人材の技能水準について

 

・業所管省庁が定める試験は、わが国と送出国の双方で実施できるよう体制を整備すること。

 

・送出国で試験を実施する際には、試験の実施主体や、わが国での就労を希望する外国人材が試験情報等を容易に入手できる仕組みの構築など、わが国政府は試験に係る所要の事項を速やかに決定すること。

 

・新たな制度で受入れる外国人材に求める技術水準(一定の専門性・技能の裏付け)に、わが国の国家資格取得者を含めること。

 

(2)在留管理基盤の強化について

・外国人材の所属等の情報の一元化に向け、政府は法務省に対する「受入れに関する届出」の提出を義務化する、更には外国人材に関する情報を法務省、厚生労働省はもとより、外国人材が居住する地域の地方自治体とも共有するなど、制度の厳格化、情報共有の推進を図ること。

 

 

 

(3)不法滞在者等への対策強化について

・雇用した外国人材が失踪や事件、事故等に巻き込まれた場合、出入国在留管理庁や警察等の関係機関はその後の状況に関する情報を受入れ機関(受入れ企業)へ提供するなど、受入れ機関(受入れ企業)と関係機関との連携をより緊密にしていくこと。

 

 

<詳細資料>

 

「入管法改正案」骨子及び「政府基本方針」骨子案に対する意見」(概要)【PDF

 

「入管法改正案」骨子及び「政府基本方針」骨子案に対する意見」(本文)【PDF