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ATAカルネの一部運用変更を発表(日本商事仲裁協会)

一般社団法人日本商事仲裁協会はこのほど、通関手続きをスムーズにする物品のパスポートである「ATAカルネ」についての一部運用変更を発表した。ATAカルネを利用して外国に持ち出された商品見本や展示会物品について、外国での販売が認められることを明確化。ただし、販売した場合、現地で物品に係る納税手続をする際に、納税証明書を取得し、それを利用済みカルネに貼付して同協会へ返還することを求めている。物品の売却により、その後のカルネ発給が不利になることはない。従来は、カルネを利用して外国に持ち出した商品見本や展示会物品は、カルネの有効期限(最長1年)以内に日本に持ち帰ることを求めていた。

詳細は、http://www.jcaa.or.jp/を参照。

 

  国際関連情報http://www.jcci.or.jp/international/