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| PL保険制度とは 本制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が日本国内で発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。 ⇒「PL法」とは? | ||||
| ◇◆◇中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました◇◆◇ 2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。 同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を 義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令 が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、 企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になってい ます。 <改正法への対応はお済みですか?> 【リコール費用担保特約】 貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)~(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的 として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。(担保対象と するリコールは、事故の発生が行政庁に報告されたものまたは行政庁が当該生産物のリコールを命じたものに限ります。) (a)死亡・後遺障害 (b)治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病 (c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損 |
| Ⅰ.ご加入の条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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⇒このホームページは、中小企業PL保険制度の概要についてご紹介したものです。詳細は、本保険制度の パンフレットをご覧ください。
ご不明な点がありましたら、代理店または保険会社におたずねください。ご契約に際しては、必ず保険約款をご覧ください。
4900-09-042-09年6月作成