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平成10年5月7日
大規模小売店舗立地法案に対する附帯決議 政府は、本法が、大規模小売店舗の立地と地域社会との調和を促進するための新しい枠組みとして、諸外国における対応を踏まえつつ、時代の潮流の変化に的確に対応すべく、その施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 指針の策定に当たっては、審議会等の開催等を通じて、広く関係者の意見を聴取し、地方自治体の運用が今般の制度改正の趣旨に則して円滑かつ適正に行われるようナショナル・スタンダードとして明確かつ具体的なものとすること。その内容については、本法が広く生活環境の保持、住民利便の確保を目的とすることにかんがみ、欧米諸国同様、一定の街づくりの重要性にも留意するとともに、地方自治体が個別事案への対応を行うに当たっては、地域の実情を柔軟に反映できるよう、配慮すること。 二 地方自治体においては、本法の趣旨に基づき、地域住民、諸団体を始めとした関係者の意見が適正に伝わるよう検討会議の設置など住民参加の途を十分確保するとともに、影響把握に係る情報については住民にわかりやすく十分に開示する等により、定められた期間内に、透明かつ公平な手続の下に十分な審議を尽すよう指導すること。 三 本法運用に当たっては、地方公共団体関係部局が相互に協力して十分な連絡・調整を行うとともに、出店に伴う生活環境上の影響が広範囲にわたる場合には、都道府県等が広く関係者の意見を踏まえて適切に対応するよう指導すること。また、出店後の周辺環境について所要のフォローを行い、出店者の側に起因する事情により法律の趣旨に照らして問題が発生した場合には、その誠意ある対応を指導すること。 四 都道府県による「勧告」、「公表」制度については、その目的が十二分に担保される的確な運用を行うよう指導するとともに、その運用状況について常時把握すること。 五 本法第十三条の「地域的な需給状況を勘案することなく」との文言は、本法がWTOの諸規定に適合するものであることを明確にしたものであることを踏まえ、改正都市計画法等を活用して諸外国でも行われている中心市街地活性化等のための郊外開発の規制等は行われ得ることを明らかにし、この旨を周知徹底すること。 六 本法が施行されるまでの間「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」の適正な運用に引き続き努めるとともに、本法の趣旨・内容について関係者に十分に周知徹底することにより、本法の適確かつ円滑な施行に万全を期すること。 七 本法、改正都市計画法、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の制定の趣旨を十分に踏まえた「街づくり」、「住民の購買機会の確保」が促進されるよう、関係省庁は相互に連携して、地方自治体が地域経済、社会の健全な発展と地域住民の利便の増進のための必要な独自の振興策を講ずることを積極的に支援すること。また、中小小売商業者が、地域経済、社会の中核としての重要な役割を果たしていけるよう、今後とも活性化のための諸施策の充実に努めること。 八 本法がその趣旨に則って適切に運用されるよう、その運用状況について十分注視し、必要に応じて適切な措置を講ずること。 |