大規模小売店舗立地法案に対する附帯決議
参議院経済・産業委員会
平成10年5月26日
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである
一 小売業は地域密着性が高いという特性を有していることにかんがみ、大規模小売店舗の立地について、地域社会との融和の中で円滑に進められるよう地域住民、関係団体等の意見を広く聴取し、的確に対応するためのシステムを創設すること。
二 大規模小売店舗の立地が街づくりに影響することにかんがみ、生活環境の保持、住民利便の確保の観点から、地域・街づくりにも十分配慮して指針等を策定すること。
三 大規模小売店舗の立地及び運営に際して、本法の趣旨が十分に尊重され、周辺環境に適切な配慮がなされるよう、大規模小売店舗の設置者に対し実効性のある対応を促すこと。
四 中小小売業は、身近な購買機会を提供し、さらには、地域コミュニティの核である等、社会・経済的に極めて重要な役割を担っていることから、中小小売業の活性化のための諸施策の充実に努めること。
五 本法施行までの間の現行法の運用に十分に配慮するとともに、施行後においては、大規模小売店舗の立地後の地域社会等への影響、状況を常時把握し、必要に応じて適切な措置を講ずること。
右決議する。
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