公開空地の活用について
公開空地は、建築基準法の総合設計制度に基づき設けられるオープンスペースで、公開空地を設け特定行政庁
(※)の許可を得ることで容積率や高さ制限の緩和を受けることができる。公開空地においては、建物の建築や一部の特定の者による長期にわたる常設的な占用はできないが、市街地の活性化策としてイベントや祭りの開催時等に一時的に占用し物販等を行うといった形で活用することができる。公開空地の占用にかかる手続方法等は、総合設計制度の運用主体である特定行政庁により異なる。例えば東京都では、
東京都総合設計許可要綱、東京都総合設計許可要綱実施細目を設けて、一時占用申請書により知事にその旨を届け出て基準に適合している確認を受けなければならないとしている。このような要綱を設けていない特定行政庁もあり、その場合は個別の相談となる。※
特定行政庁とは、建築主事(建築基準法に基づく建築確認をする行政官)を置く市町村区域では当該市町村長、その他の区域では都道府県知事をいう。【活用事例】
「公開空地でオープンカフェ」(仙台商工会議所)