3セクTMOにおける中小企業雇用創出人材確保助成金の活用について


 「中小企業雇用創出人材確保助成金」は、中小企業向け労働省の既存の助成制度の一つです。新規創業や新分野進出に伴い雇い入れた労働者の賃金の1/3が助成されるものですが、第3セクターTMOの専従社員の賃金にこの助成金を活用する事例も見られます。

【制度の概要】

○ 対象者:都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出(創業、異業種進出)等に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)で、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を300万円以上負担しているもの。

○ 支給の要件:認定中小企業者が、改善計画に基づく新分野進出等に伴い労働者を雇い入れた場合、その賃金を、1企業あたり6人を限度とし1年間助成。

○ 助成の対象となる労働者の要件:雇用保険の一般被保険者として新たに雇用されること(いわゆるパートタイマーは除外)。原則として、継続して1年以上勤務すること。

※なお、本助成金はTMO事業のためだけに設けられているものではありません。

〈助成制度に関する問い合わせ先〉雇用・能力開発機構都道府県センター
       電 話:0570−001154
       (近くの雇用・能力開発機構都道府県センターにつながります)
       URL:http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html#f-1-4
           http://www.ehdo.go.jp/loc/1.html

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