厚生省の「介護予防・生活支援事業」について


 厚生省では、高齢者の介護予防や生活支援を充実させていくために、平成12年度予算で総額367億円の「介護予防・生活支援事業」を創設した。
 同事業は、在宅高齢者に対する介護予防・生活支援・生きがい対策等の保健福祉施策について、関係施策との連携を図りながら総合的に実施することができるよう支援するもの。
 事業の実施主体は市町村、都道府県・指定都市のものがそれぞれ用意されている。市町村事業では、地域の実情に応じ、民間事業者等に委託することができることから、商工会議所、商店街等が事業を実施することが可能になっている。
 本ページでは同制度の市町村事業の内容について紹介する。

【事業の内容等について】

1.高齢者等の生活支援事業

●事業内容
 高齢者の保健福祉の向上を図るために、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し配食サービスや外出支援サービス等の事業を提供し、高齢者が永年住み慣れた地域社会における生活を充実させる。

●実施主体
 実施主体は、市町村(特別区を含む)。地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業共同組合及び農業共同組合連合会等に委託することができる。
  
●利用料
 食材料費等の実費等を市町村が定め、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しながら、利用者に負担させる。

●実施事業
 @配食サービス事業  
 A外出支援サービス事業  
 B寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業  
 C軽度生活援助事業(※新規)   
 D住宅改修指導事業(※新規)   
 E訪問理美容サービス事業(※新規)   
 F高齢者共同生活(グループリビング)支援事業  

2.介護予防・生きがい活動支援事業

●事業内容

 高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になる恐れのある高齢者等に対し、通所等により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。

●実施主体
 実施主体は、市町村(特別区を含む)。地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業共同組合及び農業共同組合連合会等に委託することができる。
  
●利用料
 食材料費等の実費等を市町村が定め、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しながら、利用者に負担させる。

●実施事業
 @介護予防事業(※新規)   
 A高齢者食生活改善事業   
 B生活習慣改善事業   
 C生きがい活動支援通所事業  
 D生活管理指導事業(※新規)   

3.上記事業の他、まちづくり基本計画策定・普及啓発推進事業、寝たきり予防対策事業、地域ケア体制整備事業を実施。

※補助率:国1/2、都道府県1/4、政令指定都市・中核市1/2、市町村1/4


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